公益社団法人 全国老人保健施設協会 法令・Q&A検索システム  全老健介護保険制度情報サービス

種別を絞込む場合はチェックを外す
  

厚生労働省発出のQ&Aを元に編集しました

キーワード検索結果

153件の法令等・QAがヒットしました。
種別 名称 制定・発出日 最終更新日 種別・番号
QA 居宅サービス事業所(居宅介護支援事業所、通所介護事業所等)と併設する場合、小規模多機能型居宅介護事業所の管理者は、当該居宅サービス事業所の管理者と兼務することは可能か。また、定期巡回・随時対応型訪問介護看護事業所の管理者についてはどうか。 令和3年3月29日 令和3年3月29日 00 新規(未分類)
QA 個別機能訓練加算(Ⅰ)イ又はロにおいては、専ら機能訓練指導員の職務に従事する理学療法士等を配置する必要があるが、通所介護(地域密着型通所介護)事業所に配置が義務づけられている看護職員がこれを兼ねることは可能か。 令和3年3月26日 令和3年3月26日 00 新規(未分類)
QA 「通所介護等において感染症又は災害の発生を理由とする利用者数の減少が一定以上生じている場合の評価に係る基本的な考え方並びに事務処理手順及び様式例の提示について」(老認発 0316 第4号・老老発 0316 第3号令和3年3月 16 日厚生労働省老健局認知症施策・地域介護推進課長、老人保健課長連名通知。以下「本体通知」という。)において、各事業所における3%加算算定・規模区分の特例の適用に係る届出様式(例)が示されているが、届出にあたっては必ずこの様式(例)を使用させなければならないのか。都道府県や市町村において独自の様式を作成することは可能か。 令和3年3月19日 令和3年3月19日 00 新規(未分類)
QA 平成24年度介護報酬改定において新設された個別機能訓練加算Ⅱは例えばどのような場合に算定するのか。 平成24年3月30日 令和3年3月26日 16 通所介護事業
QA 人員配置の計算の基となる「提供時間数」については、通所サービス計画上の所要時間に基づく配置となるのか、それとも実績に基づく配置となるのか。 平成24年3月30日 平成24年3月30日 16 通所介護事業
QA 通所介護事業所の生活相談員がサービス担当者会議に出席するための時間については確保すべき勤務延時間数に含めることができるか。 平成24年3月30日 平成24年3月30日 16 通所介護事業
QA 事業所規模による区分について、前年度の1月あたりの平均利用延人員数により算定すべき通所サービス費を区分しているが、具体的な計算方法如何。 平成24年3月30日 平成24年3月30日 16 通所介護事業
QA 通所介護において、確保すべき従業者の勤務延時間数は、実労働時間しか算入できないのか。休憩時間はどのように取扱うのか。 平成24年3月16日 令和3年3月26日 16 通所介護事業
QA 個別機能訓練加算Ⅱの訓練時間について「訓練を行うための標準的な時間」とされているが、訓練時間の目安はあるのか。 平成24年3月16日 令和3年3月26日 16 通所介護事業
QA 個別機能訓練加算Ⅱに係る機能訓練指導員は「専ら機能訓練指導員の職務に従事する理学療法士等を配置すること」とされているが、具体的な配置時間の定めはあるのか。 平成24年3月16日 令和3年3月26日 16 通所介護事業
QA 個別機能訓練加算Ⅰの選択的訓練内容の一部と、個別機能訓練加算(Ⅱ)の訓練内容がほぼ同一の内容である場合、1回の訓練で同一の利用者が両方の加算を算定することができるのか。 平成24年3月16日 令和3年3月26日 16 通所介護事業
QA 介護予防通所介護と一体的に運営される通所介護において、個別機能訓練加算Ⅰを算定するために配置された機能訓練指導員が、介護予防通所介護の運動器機能向上加算を算定するために配置された機能訓練指導員を兼務できるのか。 平成24年3月16日 令和3年3月26日 16 通所介護事業
QA 個別機能訓練加算Ⅰの要件である複数の種類の機能訓練の項目はどのくらい必要なのか。 平成24年3月16日 令和3年3月26日 16 通所介護事業
QA 個別機能訓練加算Ⅰの要件である複数の種類の機能訓練の項目について、準備された項目が類似している場合、複数の種類の項目と認められるのか。 平成24年3月16日 令和3年3月26日 16 通所介護事業
QA 通所介護の看護職員が機能訓練指導員を兼務した場合であっても個別の機能訓練実施計画を策定すれば個別機能訓練加算は算定可能か。また、当該職員が、介護予防通所介護の選択的サービスに必要な機能訓練指導員を兼務できるか。 平成24年3月16日 令和3年3月26日 16 通所介護事業
QA 複数の種類の生活機能向上グループ活動サービスの項目を準備するに当たって、1日につき複数種類を準備することが必要なのか。 平成24年3月16日 平成24年3月16日 16 通所介護事業
QA 利用者に対し、選択的サービスを3月間実施し、引き続き4月目から生活機能向上グループ活動加算を算定できるのか。 平成24年3月16日 平成24年3月16日 16 通所介護事業
QA 利用者に対し、生活機能向上グループ活動サービスを1週につき1回以上行うこととあるが、利用者が通所を休む等により、実施しない週が発生した月は算定できないのか。 平成24年3月16日 平成24年3月16日 16 通所介護事業
QA 通所介護における個別機能訓練加算Ⅰ又はⅡと生活機能向上グループ活動加算のそれぞれの算定要件を満たし、同じ内容の活動項目を実施する場合は、要支援者と要介護者に対し一体的に当該サービスを提供し、加算を算定できるのか。 平成24年3月16日 平成24年3月16日 16 通所介護事業
QA 利用者に対し、選択的サービスを週1回以上、かつ、いずれかの選択的サービスは1月に2回以上行うこととされているが、同一日内に複数の選択的サービスを行っても算定できるのか。 平成24年3月16日 平成24年3月16日 16 通所介護事業
QA 利用者に対し、選択的サービスを週1回以上、かつ、いずれかの選択的サービスは1月に2回以上行うこととされているが、次の場合は、どのように取り扱うのか。
(1) 利用者が通所を休む等により、週1回以上実施できなかった場合。 
(2) 利用者が通所を休む等により、いずれの選択的サービスも月に1回しか実施できなかった場合。
(3) 利用日が隔週で、利用回数が月2回の利用者に対し、利用日ごとに選択的サービスを実施し、かつ、同一日内に複数の選択的サービスを実施した場合。
(4) 月の第3週目から通所サービスを利用することとなった新規の利用者に対し、第3週目と第4週目に選択的サービスを実施し、そのうち1回は、同一日内に複数の選択的サービスを実施した場合。
平成24年3月16日 平成24年3月16日 16 通所介護事業
QA 栄養改善加算及び口腔機能向上加算は、サービスの提供開始から3月後に改善評価を行った後は算定できないのか。 平成24年3月16日 平成24年3月16日 16 通所介護事業
QA 通所サービス事業所と同一建物に居住する利用者が、次に該当する場合は、基本サービス費を日割りして算定することとなるが、送迎に係る減算はどのように算定するのか。
(1) 月途中で要支援から要介護(又は要介護から要支援)に変更した場合 
(2) 月途中で同一建物から転居し、事業所を変更した場合
(3) 月途中で要支援状態区分が変更した場合
平成24年3月16日 平成24年3月16日 16 通所介護事業
QA 生活機能向上グループ活動の実施にあたって、予め生活機能向上グループ活動に係る計画を作成することとされているが、具体的な様式は定められているのか。 平成24年3月16日 平成24年3月16日 16 通所介護事業
QA 7時間の通所介護に引き続いて5時間の通所介護を行った場合は、それぞれの通所介護費を算定できるのか。 平成24年3月16日 平成24年3月16日 16 通所介護事業
QA 生活相談員及び介護職員の具体的な人員配置の方法はどのようなものなのか。 平成24年3月16日 平成24年3月16日 16 通所介護事業
QA 平成24年報酬改定において、個別機能訓練加算Ⅰが基本報酬へ包括化されたが、当該加算の要件である個別機能訓練計画の策定や、機能訓練指導員の120分配置の要件を満たすなど、同等程度のサービスを行わなければ基本報酬を算定できないのか。 平成24年3月16日 平成24年3月16日 16 通所介護事業
QA 口腔機能向上加算について、歯科医療との重複の有無については、歯科医療機関又は事業所のいずれにおいて判断するのか。 平成21年4月17日 令和6年9月27日 16 通所介護事業
QA 栄養改善サービスに必要な同意には、利用者又はその家族の自署又は押印は必ずしも必要ではないと考えるが如何。 平成21年4月17日 平成21年4月17日 16 通所介護事業
QA 若年性認知症利用者受入加算について、介護予防通所介護や介護予防通所リハビリテーションのように月単位の報酬が設定されている場合、65歳の誕生日の前々日が含まれる月はどのように取り扱うのか。 平成21年4月17日 平成21年4月17日 16 通所介護事業
QA 通所系サービス各事業所を経営する者が、市町村から特定高齢者に対する通所型介護予防事業も受託して、これらを一体的にサービス提供することは可能か。また、その場合の利用者の数の考え方如何。 平成21年3月23日 平成21年3月23日 16 通所介護事業
QA 口腔機能向上加算を算定できる利用者として、「ハ その他口腔機能の低下している者又はそのおそれのある者」が挙げられているが、具体例としてはどのような者が対象となるか。 平成21年3月23日 平成21年3月23日 16 通所介護事業
QA 口腔機能向上サービスの開始又は継続にあたって必要な同意には、利用者又はその家族の自署又は押印は必ずしも必要ではないと考えるが如何。 平成21年3月23日 平成21年3月23日 16 通所介護事業
QA (栄養改善加算)当該加算が算定できる者の要件について、その他低栄養状態にある又はそのおそれがあると認められる者とは具体的内容如何。また、食事摂取量が不良の者(75%以下)とはどういった者を指すのか。 平成21年3月23日 平成21年3月23日 16 通所介護事業
QA 同一事業所で2単位以上の通所介護を提供する場合、規模別報酬の算定は単位毎か、すべての単位を合算するのか。 平成21年3月23日 平成21年3月23日 16 通所介護事業
QA (通所介護)事業所規模別の報酬となっているが、前年度請求実績から、国保連合会が請求チェックしないのか。 平成21年3月23日 平成21年3月23日 16 通所介護事業
QA 一度本加算制度の対象者となった場合、65歳以上になっても対象のままか。 平成21年3月23日 平成21年3月23日 16 通所介護事業
QA 担当者とは何か。定めるにあたって担当者の資格要件はあるか。 平成21年3月23日 平成21年3月23日 16 通所介護事業
QA 要支援認定区分が月途中に変更となった場合、介護予防通所介護等定額サービスの算定方法如何。また、当該変更後(前)にサービス利用の実績がない場合の取扱い如何。 平成20年4月21日 平成20年4月21日 16 通所介護事業
QA 通所介護等の事業所規模区分の計算に当たっては、
①原則として、前年度の1月当たりの平均利用延べ人員数により、
②例外的に、前年度の実績が6月に満たない又は前年度から定員を25%以上変更して事業を行う事業者においては、便宜上、利用定員の90%に予定される1月当たりの営業日数を乗じて得た数により、
事業所規模の区分を判断することとなる。
しかし、②を利用することにより、年度末に定員規模を大幅に縮小し、年度を越して当該年度の事業所規模が確定した後に定員を変更前の規模に戻す等、事業所規模の実態を反映しない不適切な運用が行われる可能性も考えられるが、その対応如何。
平成20年4月21日 平成20年4月21日 16 通所介護事業
QA 療養通所介護の対象者は「難病等を有する重度要介護者」とあるが、「難病等」に当たるかどうかについてはどのように判断するのか。 平成19年2月9日 平成19年2月9日 16 通所介護事業
QA 地域支援事業実施要綱において、通所型介護予防事業の実施担当者として「経験のある介護職員等」があげられているが、この「等」にはどのような者が含まれるのか。 平成18年9月11日 平成18年9月11日 16 通所介護事業
QA いつの時期までに提供されたサービスが、翌年度の事業所評価加算の評価対象となるのか。 平成18年9月11日 平成18年9月11日 16 通所介護事業
QA 事業所評価加算の評価対象受給者については、選択的サービスを3月以上利用することが要件とされているが、連続する3月が必要か。また、3月の間に選択的サービスの種類に変更があった場合はどうか。 平成18年9月11日 平成18年9月11日 16 通所介護事業
QA 評価対象事業所の要件として「評価対象期間における当該指定介護予防通所介護事業所の利用実人員数が10名以上であること。」とされているが、10名以上の者が連続する3月以上の選択的サービスを利用する必要があるのか。 平成18年9月11日 平成18年9月11日 16 通所介護事業
QA 4月にA事業所、5月にB事業所、6月にC事業所から選択的サービスの提供があった場合は評価対象となるのか。 平成18年9月11日 平成18年9月11日 16 通所介護事業
QA 都道府県が、事業所評価加算の算定の可否を事業所に通知する際、どのような方法で通知すればよいか。 平成18年9月11日 平成18年9月11日 16 通所介護事業
QA それぞれ別の通所介護・通所リハビリテーション事業所にしている場合、それぞれの事業所で同時に栄養マネジメント加算又は口腔機能向上加算を算定することはできるのか。 平成18年5月2日 平成18年5月2日 16 通所介護事業
QA 通所サービスにおいて栄養マネジメント加算を算定している者に対して管理栄養士による居宅療養管理指導を行うことは可能か。 平成18年5月2日 平成18年5月2日 16 通所介護事業
QA 介護予防通所介護、介護予防訪問介護等の定額制のサービスを利用している者から、介護予防ケアマネジメント、介護予防通所介護計画等に基づくサービスとは別に、あくまで利用者の個人的な選好によるサービスの提供が当該事業者に対して求められた場合、当該サービスについては、定額報酬の対象外ということでよいか。 平成18年4月21日 平成18年4月21日 16 通所介護事業
QA 個別機能訓練加算に係る算定方法、内容等について示されたい。 平成18年4月21日 平成18年4月21日 16 通所介護事業
QA 介護予防通所介護を受ける者が同一市町村内において引越する場合や、介護予防サービスを受ける者が新たに要介護認定を受け居宅介護サービスを受ける場合等により、複数の事業者からサービスを受ける場合、定額制の各介護報酬を日割りにて算定することとなるが、日割りの算定方法如何。 平成18年4月21日 平成18年4月21日 16 通所介護事業
QA 介護予防通所介護において、利用者本人の希望により、3つの選択的メニューの加算又はアクティビティ加算を希望しない場合には、基本部分だけの利用が可能であるか。 平成18年4月21日 平成18年4月21日 16 通所介護事業
QA 介護予防訪問介護や介護予防通所介護については、月単位の定額制とされているが、複数の事業所を利用することはできないのか。 平成18年3月27日 平成18年3月27日 16 通所介護事業
QA 通所サービスと介護予防通所サービスについて、それぞれの定員を定めるのか、それとも全体の定員の枠内で、介護と予防が適時振り分けられれば良いものか。その場合、定員超過の減算はどちらを対象に、どのように見るべきか。 平成18年3月22日 令和3年3月26日 16 通所介護事業
QA 計画のための様式は示されるのか。また、アクティビティ実施加算を算定するための最低回数や最低時間などは示されるのか。 平成18年3月22日 令和3年3月26日 16 通所介護事業
QA (アクティビティ実施加算関係)加算算定のための人員配置は必要ないのか。 平成18年3月22日 令和3年3月26日 16 通所介護事業
QA 事業所外で行われるものもアクティビティ加算の対象とできるのか。 平成18年3月22日 令和3年3月26日 16 通所介護事業
QA (栄養改善加算関係)管理栄養士が、併設されている介護保険施設の管理栄養士を兼ねることは可能か。 平成18年3月22日 令和3年3月26日 16 通所介護事業
QA 訪問介護員等による送迎で通所系サービスを利用する場合、介護報酬上どのように取り扱うのか。 平成18年3月22日 令和3年3月26日 16 通所介護事業
QA 介護予防通所系サービスの提供に当たり、利用者を午前と午後に分けてサービス提供を行うことは可能か。 平成18年3月22日 平成18年3月22日 16 通所介護事業
QA 午前と午後に分けてサービス提供を行った場合に、例えば午前中にサービス提供を受けた利用者について、午後は引き続き同一の事業所にいてもらっても構わないか。その場合には、当該利用者を定員に含める必要があるのか。また、当該利用者が事業所に引き続きいられることについて負担を求めることは可能か。 平成18年3月22日 平成18年3月22日 16 通所介護事業
QA 介護予防通所系サービスを受けるに当たって、利用回数、利用時間の限度や標準利用回数は定められるのか。 平成18年3月22日 平成18年3月22日 16 通所介護事業
QA 介護予防通所介護と介護予防通所リハビリテーションを、それぞれ週1回ずつ利用する等同時に利用することは可能か。 平成18年3月22日 平成18年3月22日 16 通所介護事業
QA ある指定介護予防通所介護事業所において指定介護予防通所介護を受けている間は、それ以外の指定介護予防通所介護事業所が指定介護予防通所介護を行った場合に、介護予防通所介護費を算定しないとあるが、その趣旨如何。 平成18年3月22日 平成18年3月22日 16 通所介護事業
QA 予防給付の通所系サービスと介護給付の通所系サービスの提供に当たっては、物理的(空間的・時間的)にグループを分けて行う必要があるのか。 平成18年3月22日 平成18年3月22日 16 通所介護事業
QA 言語聴覚士、歯科衛生士又は看護職員が介護予防通所介護(通所介護)の口腔機能向上サービスを提供するに当たっては、医師又は歯科医師の指示は不要なのか。(各資格者は、診療の補助行為を行う場合には医師又は歯科医師の指示の下に業務を行うこととされている。) 平成18年3月22日 平成18年3月22日 16 通所介護事業
QA 小規模、通常規模通所介護費を算定している事業所については、月平均の利用者数で定員超過した場合となっているが、今回の改正で月平均の利用者数とされた趣旨は。 平成18年3月22日 平成18年3月22日 16 通所介護事業
QA 通所介護における定員遵守規定に、「ただし、災害その他のやむを得ない事情がある場合はこの限りではない」との規定が加えられた趣旨如何。 平成18年3月22日 平成18年3月22日 16 通所介護事業
QA これまで急なキャンセルの場合又は連絡がない不在の場合はキャンセル料を徴収することができたが、月単位の介護報酬となった後もキャンセル料を徴収することは可能か。また、キャンセルがあった場合においても、報酬は定額どおりの算定が行われるのか。 平成18年3月22日 平成18年3月22日 16 通所介護事業
QA 送迎・入浴が単位数に包括されているが、送迎や入浴を行わない場合についても減算はされないのか。 平成18年3月22日 平成18年3月22日 16 通所介護事業
QA 選択的サービスについては、月1回利用でも加算対象となるのか。また、月4回の利用の中で1回のみ提供した場合には加算対象となるのか。 平成18年3月22日 平成18年3月22日 16 通所介護事業
QA 選択的サービスを算定するのに必要な職員は兼務することは可能か。 平成18年3月22日 平成18年3月22日 16 通所介護事業
QA (選択的サービス関係)各加算に関する計画書はそれぞれ必要か。既存の介護予防通所介護・通所リハビリテーションサービス計画書の中に入れてもよいか。また、サービス計画書の参考様式等は作成しないのか。 平成18年3月22日 平成18年3月22日 16 通所介護事業
QA 介護予防通所介護における運動器機能向上加算の人員配置は、人員基準に定める看護職員以外に利用時間を通じて1名以上の配置が必要か。また、1名の看護職員で、運動器機能向上加算、口腔機能向上加算の両方の加算を算定してもかまわないか。 平成18年3月22日 平成18年3月22日 16 通所介護事業
QA 運動器の機能向上について、個別の計画を作成していることを前提に、サービスは集団的に提供してもよいか。 平成18年3月22日 平成18年3月22日 16 通所介護事業
QA 運動器の機能向上加算は1月間に何回か。また、1日当たりの実施時間に目安はあるのか。利用者の運動器の機能把握を行うため、利用者の自己負担により医師の診断書等の提出を求めることは認められるか。 平成18年3月22日 平成18年3月22日 16 通所介護事業
QA 介護予防通所介護における運動器機能向上加算の「経験のある介護職員」とは何か。 平成18年3月22日 平成18年3月22日 16 通所介護事業
QA 介護予防通所リハビリテーションにおける運動器機能向上加算を算定するための人員の配置は、PT,OT,STではなく、看護職員ではいけないのか。 平成18年3月22日 平成18年3月22日 16 通所介護事業
QA (栄養改善加算関係)管理栄養士を配置することが算定要件になっているが、常勤・非常勤の別を問わないのか。 平成18年3月22日 平成18年3月22日 16 通所介護事業
QA (栄養改善加算関係)管理栄養士は給食管理業務を委託している業者の管理栄養士でも認められるのか。労働者派遣法により派遣された管理栄養士ではどうか。 平成18年3月22日 平成18年3月22日 16 通所介護事業
QA (栄養改善加算関係)管理栄養士ではなく、栄養士でも適切な個別メニューを作成することができれば認められるのか。 平成18年3月22日 平成18年3月22日 16 通所介護事業
QA (栄養改善加算関係)栄養改善サービスについて、今回の報酬改定では3月毎に継続の確認を行うこととなっているが、「栄養改善マニュアル」においては、6月を1クールとしている。どのように実施したらよいのか。 平成18年3月22日 平成18年3月22日 16 通所介護事業
QA (口腔機能向上加算関係)言語聴覚士、歯科衛生士又は看護職員の行う業務について、委託した場合についても加算を算定することは可能か。また、労働者派遣法に基づく派遣された職員ではどうか。 平成18年3月22日 平成18年3月22日 16 通所介護事業
QA (事業所評価加算関係)事業所の利用者の要支援状態の維持・改善が図られたことに対する評価であると認識するが、利用者の側に立てば、自己負担額が増加することになり、利用者に対する説明に苦慮することとなると考えるが見解如何。 平成18年3月22日 平成18年3月22日 16 通所介護事業
QA (事業所評価加算関係)要支援状態が「維持」の者についても「介護予防サービス計画に照らし、当該予防サービス事業者によるサービスの提供が終了したと認める者に限る」として評価対象者に加わっているが、要支援状態区分に変更がなかった者は、サービスの提供は終了しないのではないか。 平成18年3月22日 平成18年3月22日 16 通所介護事業
QA 事業所規模別の報酬に関する利用者数の計算に当たり、新規に要介護認定を申請中の者が暫定ケアプランによりサービス提供を受けている場合は含まれるのか。 平成18年3月22日 平成18年3月22日 16 通所介護事業
QA 個別機能訓練加算について体制ありと届け出た事業所は、全ての利用者の計画を作成し、個別機能訓練を実施しなければならないのか。また、利用者全てが対象の場合は特定の曜日のみ機能訓練指導員を配置して加算をとることができないということになるのか。 平成18年3月22日 平成18年3月22日 16 通所介護事業
QA 通所系サービスにおける「若年性認知症ケア加算」について、若年性とは具体的に何歳を想定しているのか。対象者は「40歳以上65歳未満」のみが基本と考えるがよろしいか。64歳で受けた要介護認定の有効期間中は65歳であっても、加算の対象となるのか。 平成18年3月22日 平成18年3月22日 16 通所介護事業
QA 通所系のサービスで、利用者が「ご飯」を自宅から持参し、「おかず」のみを事業所が提供する場合、他の利用者と食費の価格を異ならせることは可能か。また、このような場合、運営規程においてはどのように規定すればよいか。 平成17年9月7日 平成17年9月7日 16 通所介護事業
QA 食費については、保険外負担となったことから、デイサービスやショートステイに弁当を持ってきてもよいのか。 平成17年9月7日 平成17年9月7日 16 通所介護事業
QA 弁当を持ってくる利用者は、デイサービスやショートステイの利用を断ることはできるのか。 平成17年9月7日 平成17年9月7日 16 通所介護事業
QA 突発的な事情により食事をとらない日が発生した場合に、利用者負担を徴収しても差し支えないか。 平成17年9月7日 平成17年9月7日 16 通所介護事業
QA 施設サービスや短期入所サービスの入所(入院)日や退所(退院)日に通所サービスを算定できるか。 平成15年6月30日 平成15年6月30日 16 通所介護事業
QA 通所サービスと併設医療機関等の受診について 平成15年5月30日 平成15年5月30日 16 通所介護事業
QA 通所サービスの前後に併設医療機関等を受診した場合の延長加算について 平成15年5月30日 平成15年5月30日 16 通所介護事業
QA 事業所職員が迎えにいったが、利用者が突然体調不良で通所介護(通所リハビリテーション)に参加できなくなった場合、通所介護費(通所リハビリテーション費)を算定することはできないか。 平成15年5月30日 平成15年5月30日 16 通所介護事業
QA 緊急やむを得ない場合における併設医療機関(他の医療機関を含む)の受診による通所サービスの利用の中止について 平成15年5月30日 平成15年5月30日 16 通所介護事業
QA 延長加算に係る延長時間帯における人員配置について 平成15年5月30日 平成15年5月30日 16 通所介護事業
QA 延長加算に係る届出について 平成15年5月30日 平成15年5月30日 16 通所介護事業
QA デイサービスセンター等の通所サービスの提供場所において、通所サービスに付随して理美容サービスを提供することはできるか。 平成14年5月14日 平成14年5月14日 16 通所介護事業
QA デイサービスセンター等において理美容サービスを受ける時間帯は、通所サービス開始前又は終了後に限られるか。 平成14年5月14日 平成14年5月14日 16 通所介護事業
QA 居宅サービス運営基準解釈通知で食堂や機能訓練室について狭隘な部屋を多数設置することで面積を確保するべきではないが、指定通所介護の単位をさらにグループ分けして効果的な指定通所介護の提供が期待される場合はこの限りでないとされている。
例えば、既存の建物を利用するため1室では食堂及び機能訓練室の面積基準を満たさないが複数の部屋の面積を合計すれば面積基準を満たすような場合に、通所介護の単位をいくつかにグループ分けし、そのグループごとに職員がついて、マンツーマンに近い形での機能訓練等の実施を計画している事業者については、「効果的な通所介護の提供」が実現できるとして指定して差し支えないと考えるが如何。
平成13年3月28日 平成13年3月28日 16 通所介護事業
QA 通所介護で、おむつを使用する利用者から、おむつの処理に要する費用(廃棄物処理費用)を日常生活に要する費用として徴収することは可能と解するが如何。 平成13年3月28日 平成13年3月28日 16 通所介護事業
QA 通所介護等におけるその他日常生活費については、施設が利用者等から受領できる際の基準があるが、外部の事業者が利用者との契約を結びその費用を徴収する場合にもその基準は適用されるか。 平成13年3月28日 平成13年3月28日 16 通所介護事業
QA サービスを提供する前に利用申込者に対し、健康診断を受けるように求めることはできるか。また、健康診断書作成にかかる費用の負担はどのように取り扱うべきか。(訪問介護、訪問入浴介護、通所介護) 平成13年3月28日 平成13年3月28日 16 通所介護事業
QA 介護保険では、利用者が複数の通所介護事業所を利用することは可能であるか。 平成12年4月28日 平成26年4月4日 16 通所介護事業
QA 通所介護(通所リハビリテーション)で、食材料費を徴収しないことがあるが、このような取扱いはよろしいか。 平成12年4月28日 平成12年4月28日 16 通所介護事業
QA 送迎サービスについて、幼稚園の通園バスのようないわゆる「バスストップ方式」であっても差し支えないか。 平成12年3月31日 平成12年3月31日 16 通所介護事業
QA 加算を意識的に請求しないことはよいか。 平成12年3月31日 平成12年3月31日 16 通所介護事業
QA 認知症高齢者の日常生活自立度の確認方法如何。 平成27年4月1日 令和6年3月15日 16 通所介護事業
QA 個別機能訓練加算(Ⅰ)の算定要件である常勤専従の機能訓練指導員として、病院、診療所、訪問看護ステーションとの連携による看護職員を1名以上あてることにより加算の要件を満たすと言えるのか。 平成27年4月1日 令和3年3月26日 16 通所介護事業
QA 個別機能訓練加算(Ⅰ)と個別機能訓練加算(Ⅱ)を併算定する場合、1回の居宅訪問で、いずれの要件も満たすことになるか。 平成27年4月1日 令和3年3月26日 16 通所介護事業
QA 利用者の居宅を訪問した上で、個別機能訓練計画の作成・見直しをすることが加算の要件であることから、通所介護事業所における長期の宿泊サービスの利用者は、訪問すべき居宅に利用者がいないため、居宅を訪問できない。このような場合は、加算を算定できないことでよろしいか。 平成27年4月1日 令和3年3月26日 16 通所介護事業
QA 居宅を訪問している時間は、人員基準上、必要な配置時間に含めて良いか。 平成27年4月1日 令和3年3月26日 16 通所介護事業
QA 病院、診療所又は訪問看護ステーションとの契約で確保した看護職員は、営業日ごとに事業所内で利用者の健康状態の確認を行う必要があるが、その場合どの程度の従事時間が必要か。また、事業所に駆けつけることができる体制とは、距離的にどの程度離れた範囲までを想定しているのか。 平成27年4月1日 平成27年4月1日 16 通所介護事業
QA 指定通所介護と第一号通所事業(緩和した基準によるサービス(通所型サービスA))を一体的に実施する場合の指定通所介護事業所の事業所規模の区分を決定する際の利用者数の考え方如何。また、その際の指定通所介護事業所の利用定員の考え方如何。 平成27年4月1日 平成27年4月1日 16 通所介護事業
QA 指定居宅サービス等基準第93条に規定する看護職員又は介護職員に加え、看護職員又は介護職員を常勤換算方法で2以上確保する必要があるが、具体的な計算方法如何。 平成27年4月1日 平成27年4月1日 16 通所介護事業
QA 指定通所介護の中重度者ケア体制加算と認知症加算を併算定する場合、認知症介護に係る研修を修了している看護職員1人を、指定通所介護を行う時間帯を通じて配置すれば、認知症介護に係る研修を修了している看護職員1人の配置でそれぞれの加算を算定できるのか。 平成27年4月1日 平成27年4月1日 16 通所介護事業
QA 認知症加算及び中重度者ケア体制加算の利用者割合の計算方法は、届出日の属する月の前3月の1月当たりの実績の平均が要件を満たせば、例えば、4月15日以前に届出がなされた場合には、5月から加算の算定が可能か。 平成27年4月1日 平成27年4月1日 16 通所介護事業
QA 指定通所介護の中重度者ケア体制加算と認知症加算を併算定する場合、指定居宅サービス等基準第93条に規定する看護職員又は介護職員に加え、看護職員又は介護職員を常勤換算方法で4以上確保する必要があるか。 平成27年4月1日 平成27年4月1日 16 通所介護事業
QA 認知症加算又は中重度者ケア体制加算の算定要件の一つである専従の認知症介護実践者研修等修了者又は看護職員は、通所介護を行う時間帯を通じて事業所に1名以上配置されていれば、複数単位におけるサービス提供を行っている場合でも、それぞれの単位の利用者が加算の算定対象になるのか。 平成27年4月1日 平成27年4月1日 16 通所介護事業
QA 通所介護を行う時間帯を通じて1名以上の配置が求められる看護職員(中重度者ケア体制加算)、認知症介護実践者研修等の修了者(認知症加算)は、日ごと又は1日の時間帯によって人員が変わっても、通所介護を行う時間帯を通じて配置されていれば、加算の要件を満たすと考えてよいか。 平成27年4月1日 平成27年4月1日 16 通所介護事業
QA 認知症加算、中重度者ケア体制加算それぞれについて、認知症高齢者の日常生活自立度Ⅲ以上の割合、要介護3以上の割合における具体的な計算方法如何。 平成27年4月1日 平成27年4月1日 16 通所介護事業
QA 認知症加算について、認知症介護実践者研修等の修了者の配置が求められているが、当該研修修了者は、介護職員以外の職種(管理者、生活相談員、看護職員等)でもよいのか。 平成27年4月1日 平成27年4月1日 16 通所介護事業
QA 認知症加算について、通所介護を行う時間帯を通じて、専ら当該指定通所介護の提供に当たる認知症介護実践者研修等の修了者の配置が要件となっているが、当該加算の算定対象者の利用がない日についても、配置しなければならないのか。 平成27年4月1日 平成27年4月1日 16 通所介護事業
QA 旧痴呆介護実務者研修の基礎課程及び専門課程の修了者は、認知症介護に係る実践的又は専門的な研修を修了した者に該当するのか。 平成27年4月1日 平成27年4月1日 16 通所介護事業
QA 認知症加算の要件に「認知症の症状の進行の緩和に資するケアを計画的に実施するプログラムを作成すること」とあるが、事業所として一つのプログラムを作成するのか、利用者ごとの個別プログラムを作成するのか。 平成27年4月1日 平成27年4月1日 16 通所介護事業
QA 加算算定の要件である通所介護を行う時間帯を通じて、専従で配置する看護職員の提供時間帯中の勤務時間は、加配職員として常勤換算員数を算出する際の勤務時間数には含めることができないということでよいか。 平成27年4月1日 平成27年4月1日 16 通所介護事業
QA 重度の要介護者であっても社会性の維持を図り在宅生活の継続に資するケアを計画的に実施するプログラムとはどのようなものか。 平成27年4月1日 平成27年4月1日 16 通所介護事業
QA 通所介護を行う時間帯を通じて、専ら当該指定通所介護の提供に当たる看護職員を1名以上配置とあるが、指定基準の他に配置する必要があるのか。 平成27年4月1日 平成27年4月1日 16 通所介護事業
QA 通所介護の個別機能訓練加算について、既に加算を取得している場合、4月以降は、利用者の居宅を訪問した上で利用者の居宅での生活状況を確認し、多職種共同で個別機能訓練計画を作成するまで、加算は取れないのか。 平成27年4月1日 平成27年4月1日 16 通所介護事業
QA 通所介護の個別機能訓練加算について、利用者の居宅を訪問し、利用者の在宅生活の状況を確認した上で、多職種共同で個別機能訓練計画を作成し機能訓練を実施することとなるが、利用者の中には自宅に人を入れることを極端に拒否する場合もある。入れてもらえたとしても、玄関先のみであったり、集合住宅の共用部分のみであったりということもある。このような場合に、個別機能訓練加算を取るためにはどのような対応が必要となるのか。 平成27年4月1日 平成27年4月1日 16 通所介護事業
QA 利用契約を結んではいないが、利用見込みがある者について、利用契約前に居宅訪問を行い利用者の在宅生活の状況確認を行い、利用契約に至った場合、個別機能訓練加算の算定要件を満たすことになるか。 平成27年4月1日 平成27年4月1日 16 通所介護事業
QA 居宅を訪問するのは、利用者宅へ送迎をした後そのまま職員が残り、生活状況を確認することでも認められるか。 平成27年4月1日 平成27年4月1日 16 通所介護事業
QA 個別機能訓練計画の作成及び居宅での生活状況の確認について、「その他の職種の者」は、機能訓練指導員、看護職員、介護職員又は生活相談員以外に、どんな職種を想定しているのか。また、個別機能訓練計画作成者と居宅の訪問者は同一人物でなくてもよいか。さらに、居宅を訪問する者が毎回変わってしまってもよいのか。 平成27年4月1日 平成27年4月1日 16 通所介護事業
QA 9時間の通所介護等の前後に送迎を行い、居宅内介助等を実施する場合も延長加算は算定可能か。 平成27年4月1日 平成27年4月1日 16 通所介護事業
QA 宿泊サービスを利用する場合等については延長加算の算定が不可とされたが、指定居宅サービス等の基準省令96条第3項第2号に規定する利用料は、宿泊サービスとの区分がされていれば算定することができるか。 平成27年4月1日 平成27年4月1日 16 通所介護事業
QA 通所介護等の利用者が自宅には帰らず、別の宿泊場所に行くまでの間、延長して介護を実施した場合、延長加算は算定できるか。 平成27年4月1日 平成27年4月1日 16 通所介護事業
QA 「宿泊サービス」を利用した場合には、延長加算の算定はできないこととされているが、以下の場合には算定可能か。
① 通所介護事業所の営業時間の開始前に延長サービスを利用した後、通所介護等を利用しその当日より宿泊サービスを利用した場合
② 宿泊サービスを利用した後、通所介護サービスを利用し通所介護事業所の営業時間の終了後に延長サービスを利用した後、自宅に帰る場合
平成27年4月1日 平成27年4月1日 16 通所介護事業
QA 指定通所介護事業所等の設備を利用した宿泊サービスを利用する場合の送迎減算の考え方如何。 平成27年4月1日 平成27年4月1日 16 通所介護事業
QA 送迎減算は、個別サービス計画上、送迎が往復か片道かを位置付けさせた上で行うことになるため、利用者宅に迎えに行ったが、利用者や家族等の都合で結果的に利用者の家族等が、事業所まで利用者を送った場合には、減算の対象とならないのか。 平成27年4月1日 平成27年4月1日 16 通所介護事業
QA 通所介護等について、事業所の職員が徒歩で利用者の送迎を実施した場合には、車両による送迎ではないが、送迎を行わない場合の減算対象にはならないと考えて良いか。 平成27年4月1日 平成27年4月1日 16 通所介護事業
QA 指定通所介護事業所等の設備を利用した夜間及び深夜の指定通所介護等以外のサービス(宿泊サービス)を提供する場合には、平成27年4月1日から指定権者への届出が必要となるが、既に宿泊サービスを実施している場合には、平成27年3月末までに届出を行わせなければならないのか。 平成27年4月1日 平成27年4月1日 16 通所介護事業
QA 指定通所介護事業所の設備を利用して夜間及び深夜に指定通所介護以外のサービスを提供する事業所については、平成27年4月1日から届出制が導入されるが、本届出が行われていなかった場合や事故報告がなかった場合の罰則等の規定はあるか。 平成27年4月1日 平成27年4月1日 16 通所介護事業
QA 従来、一部の自治体で独自要綱に基づき宿泊サービスの届出が行われていたが、今回の届出制導入に伴い、各自治体は要綱等を整備する必要はなく、指定居宅サービス等の事業の人員、設備及び運営に関する基準(平成11年厚生省令第37号)に基づき事業者に届出を求めるものと考えて良いか。 平成27年4月1日 平成27年4月1日 16 通所介護事業
QA 宿泊サービスの届出要件として、「指定通所介護事業所の設備を利用し」とあるが、指定通所介護事業所として届け出ている食堂、機能訓練室、静養室、相談室、事務室以外の部屋や隣接する建物等で宿泊サービスを提供する場合の扱いはどうなるのか。 平成27年4月1日 平成27年4月1日 16 通所介護事業
QA 生活相談員の勤務延時間に、「地域の町内会、自治会、ボランティア団体等と連携し、利用者に必要な生活支援を担ってもらうなど社会資源の発掘、活用のための時間」が認められたが、具体的にはどのようなものが想定されるのか。また、事業所外での勤務に関しては、活動実績などの記録を保管しておく必要があるか。 平成27年4月1日 平成27年4月1日 16 通所介護事業
QA デイサービス等への送り出しなどの送迎時における居宅内介助等について、通所介護事業所等が対応できない場合は、訪問介護の利用は可能なのか。居宅内介助等が可能な通所介護事業所等を探す必要があるのか。 平成27年4月1日 平成27年4月1日 16 通所介護事業
QA 送迎時に居宅内で介助した場合は30分以内であれば所要時間に参入してもよいとあるが、同一建物又は同一敷地内の有料老人ホーム等に居住している利用者へ介護職員が迎えに行き居宅内介助した場合も対象とすることでよいか。 平成27年4月1日 平成27年4月1日 16 通所介護事業
QA 送迎時における居宅内介助等については、複数送迎する場合は、車内に利用者を待たせることになるので、個別に送迎する場合のみが認められるのか。 平成27年4月1日 平成27年4月1日 16 通所介護事業
QA 居宅内介助等を実施した時間を所要時間として、居宅サービス計画及び個別サービス計画に位置づけた場合、算定する報酬区分の所要時間が利用者ごとに異なる場合が生じてもよいか。 平成27年4月1日 平成27年4月1日 16 通所介護事業
QA 指定通所介護事業所等の設備を利用した夜間及び深夜の指定通所介護等以外のサービス(宿泊サービス)を連続して利用する場合に、初日と最終日を除き、行き帰りの送迎を実施しないことになるが、送迎減算(47単位×2)と同一建物減算(94単位)のどちらが適用されるのか。 平成27年4月30日 平成27年4月30日 16通所介護
ページトップへ