公益社団法人 全国老人保健施設協会 法令・Q&A検索システム  全老健介護保険制度情報サービス

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キーワード検索結果

169件の法令等・QAがヒットしました。
種別 名称 制定・発出日 最終更新日 種別・番号
QA 社会参加支援加算に係る解釈通知における、「( i ) 当該事業所における評価対象期間の 利用者ごとの利用者延月数の合計」は、具体的にはどのように算出するか。 平成28年3月18日 平成28年3月18日 17 通所リハビリテーション事業
QA 社会参加支援加算について、平均利用月数を計算する上での利用者延月数は、評価対象期 間に当該事業所を利用している利用者ごとに、これまでのサービスを利用した延べ月数を合計 すれば良いのか。 平成28年3月11日 平成28年3月18日 17 通所リハビリテーション事業
QA 介護予防通所リハビリテーションを利用していた利用者が、新たに要介護認定を受け、介護予防通所リハビリテーションを実施していた事業所と同一の事業所において通所リハビリテーションを利用開始し、リハビリテーションマネジメント加算を算定する場合に、利用者の居宅への訪問を行う必要があるのか。 平成24年3月30日 令和3年3月26日 17 通所リハビリテーション事業
QA 事業所規模による区分について、前年度の1月あたりの平均利用延人員数により算定すべき通所サービス費を区分しているが、具体的な計算方法如何。 平成24年3月30日 平成24年3月30日 17 通所リハビリテーション事業
QA 起算日から1月以内に短期集中リハビリテーション実施加算と個別リハビリテーション実施加算を同時に算定する場合、短期集中リハビリテーション実施加算の算定要件である1週につき概ね2回以上、1回当たり40分以上の個別リハビリテーションを実施した上で、さらに個別リハビリテーション実施加算の算定要件である20分以上の個別リハビリテーションを実施しなければ個別リハビリテーション実施加算は算定できないのか。 平成24年3月30日 平成24年3月30日 17 通所リハビリテーション事業
QA 短期集中リハビリテーション実施加算を算定している場合であって、短期集中リハビリテーション実施加算の起算日から3月を超える日が属する月における個別リハビリテーション実施加算の取扱いはどのようになるのか。 平成24年3月30日 平成24年3月30日 17 通所リハビリテーション事業
QA 通所サービス事業所と同一建物に居住する利用者が、次に該当する場合は、基本サービス費を日割りして算定することとなるが、送迎に係る減算はどのように算定するのか。
(1) 月途中で要支援から要介護(又は要介護から要支援)に変更した場合
(2) 月途中で同一建物から転居し、事業所を変更した場合
(3) 月途中で要支援状態区分が変更した場合
平成24年3月16日 平成27年4月30日 17 通所リハビリテーション事業
QA 平成24年3月31日以前から通所リハビリテーションを利用していた利用者について、平成24年4月以降にリハビリテーションマネジメント加算を算定する場合に、利用者の居宅を訪問する必要があるのか。 平成24年3月16日 平成27年4月30日 17 通所リハビリテーション事業
QA 医師又は医師の指示を受けた理学療法士等が利用者の居宅を訪問し、診察、運動機能検査、作業能力検査等を行った場合の加算と、リハビリテーションマネジメント加算は同時に算定できるのか。 平成24年3月16日 平成27年4月30日 17 通所リハビリテーション事業
QA 全ての新規利用者について利用者の居宅を訪問していないとリハビリテーションマネジメント加算は算定できないのか。 平成24年3月16日 平成27年4月30日 17 通所リハビリテーション事業
QA 通所リハビリテーションの利用開始後、1月以内に居宅を訪問しなかった利用者については、以後、リハビリテーションマネジメント加算は算定できないのか。 平成24年3月16日 平成27年4月30日 17 通所リハビリテーション事業
QA 月4回以上通所リハビリテーションを行っている場合に算定とあるが、週1回以上通所リハビリテーションを行っている場合と解釈してもよいのか。 平成24年3月16日 平成27年4月30日 17 通所リハビリテーション事業
QA 自然災害や感染症の発生などにより事業所が一時的に休業し、当初月4回の通所を予定していた利用者へサービスが提供できなくなった場合も、リハビリテーションマネジメント加算は算定できないのか。 平成24年3月16日 平成27年4月30日 17 通所リハビリテーション事業
QA 通所リハビリテーションにおいて提供されているリハビリテーションの回数と通所リハビリテーション以外において提供されているリハビリテーションの回数を合算して、月4回を満たす場合には、リハビリテーションマネジメント加算を算定することは可能か。 平成24年3月16日 平成27年4月30日 17 通所リハビリテーション事業
QA 「高次脳機能障害(失語症含む)」、「先天性又は進行性の神経・筋疾患」については、月4回以下の利用であっても、個別リハビリテーション加算を算定できることとされたが、その他、どのような場合に個別リハビリテーション実施加算の算定が可能となるのか。 平成24年3月16日 平成27年4月30日 17 通所リハビリテーション事業
QA 通所リハビリテーションのリハビリテーションマネジメント加算と個別リハビリテーション実施加算について、複数事業所でサービスを提供するとき、どのように算定をするのか。 平成24年3月16日 平成27年4月30日 17 通所リハビリテーション事業
QA 利用者に対し、選択的サービスを週1回以上、かつ、いずれかの選択的サービスは1月に2回以上行うこととされているが、同一日内に複数の選択的サービスを行っても算定できるのか。 平成24年3月16日 平成24年3月16日 17 通所リハビリテーション事業
QA 利用者に対し、選択的サービスを週1回以上、かつ、いずれかの選択的サービスは1月に2回以上行うこととされているが、次の場合は、どのように取り扱うのか。
(1) 利用者が通所を休む等により、週1回以上実施できなかった場合。
(2) 利用者が通所を休む等により、いずれの選択的サービスも月に1回しか実施できなかった場合。
(3) 利用日が隔週で、利用回数が月2回の利用者に対し、利用日ごとに選択的サービスを実施し、かつ、同一日内に複数の選択的サービスを実施した場合。
(4) 月の第3週目から通所サービスを利用することとなった新規の利用者に対し、第3週目と第4週目に選択的サービスを実施し、そのうち1回は、同一日内に複数の選択的サービスを実施した場合。
平成24年3月16日 平成24年3月16日 17 通所リハビリテーション事業
QA 栄養改善加算及び口腔機能向上加算は、サービスの提供開始から3月後に改善評価を行った後は算定できないのか。 平成24年3月16日 平成24年3月16日 17 通所リハビリテーション事業
QA 入院等の理由により、通所リハビリテーションの利用が中断された後、再度、通所リハビリテーションを利用する場合にあっては、再度、利用者の居宅への訪問は必要か。 平成24年3月16日 平成24年3月16日 17 通所リハビリテーション事業
QA 保険医療機関において、脳血管疾患等リハビリテーション、運動器リハビリテーション又は呼吸器リハビリテーション(以下、疾患別リハビリテーション)と1時間以上2時間未満の通所リハビリテーションを同時に行う場合、理学療法士等は同日に疾患別リハビリテーションと通所リハビリテーションを提供することができるのか。 平成24年3月16日 平成24年3月16日 17 通所リハビリテーション事業
QA 保険医療機関が医療保険の脳血管疾患等リハビリテーション、運動器リハビリテーション又は呼吸器リハビリテーションの届出を行っており、当該保険医療機関において、一時間以上二時間未満の通所リハビリテーションを実施する際には、通所リハビリテーションに対する利用者のサービス提供に支障が生じない場合に限り、同一のスペースにおいて行うことも差し支えないこととされているが、通所リハビリテーションを行うために必要なスペースの具体的な計算方法はどうなるのか。 平成24年3月16日 平成24年3月16日 17 通所リハビリテーション事業
QA 6時間以上8時間未満の単位のみを設定している通所リハビリテーション事業所において、利用者の希望により、4時間以上6時間未満のサービスを提供し、4時間以上6時間未満の通所リハビリテーション費を算定することができるのか。 平成24年3月16日 平成24年3月16日 17 通所リハビリテーション事業
QA 口腔機能向上加算について、歯科医療との重複の有無については、歯科医療機関又は事業所のいずれにおいて判断するのか。 平成21年4月17日 令和6年9月27日 17 通所リハビリテーション事業
QA 認知症短期集中リハビリテーション実施加算については、「1週に2日を標準」とあるが、1 週2 日の実施計画が作成されている場合で、やむを得ない理由がある時は、週1日でも算定可能か。 平成21年4月17日 平成27年4月30日 17 通所リハビリテーション事業
QA 認知症短期集中リハビリテーション実施加算について、通所リハビリテーション事業所の医師が算定要件を満たしておらず、算定要件を満たす外部の医師が情報提供を定期的に行った場合、算定は可能か。 平成21年4月17日 平成27年4月30日 17 通所リハビリテーション事業
QA 退院(所)日又は認定日から3ヶ月を超える期間に個別リハビリテーション実施加算の算定にあたって、個別リハの実施時間についての要件はないのか。 平成21年4月17日 平成27年4月30日 17 通所リハビリテーション事業
QA リハビリテーションマネジメント加算を算定しない場合は、個別リハビリテーションを一切実施しないこととして良いか。 平成21年4月17日 平成27年4月30日 17 通所リハビリテーション事業
QA 平成21年4月9日発出Q&A問4について、「リハビリテーションの提供に関わる医師、理学療法士、作業療法士若しくは言語聴覚士、看護職員又は介護職員等が協働して作成する通所リハビリテーション実施計画において、概ね週1回程度の通所であっても効果的なリハビリテーションの提供が可能であると判断された場合については、月8回以下の利用であっても、個別リハビリテーション実施加算の算定が可能である」とあるが、高次脳機能障害や先天性又は進行性の神経・筋疾患の利用者以外であっても、月1回の利用で個別リハビリテーション実施加算が算定できるということでよいか。 平成21年4月17日 平成27年4月30日 17 通所リハビリテーション事業
QA 新規利用者について通所リハビリテーションの利用開始日前に利用者の居宅を訪問した場合は、リハビリテーションマネジメント加算の算定要件を満たすのか。 平成21年4月17日 平成27年4月30日 17 通所リハビリテーション事業
QA 栄養改善サービスに必要な同意には、利用者又はその家族の自署又は押印は必ずしも必要ではないと考えるが如何。 平成21年4月17日 平成21年4月17日 17 通所リハビリテーション事業
QA 若年性認知症利用者受入加算について、個別の担当者は、担当利用者がサービス提供を受ける日に必ず出勤していなければならないのか。 平成21年4月17日 平成21年4月17日 17 通所リハビリテーション事業
QA 認知症短期集中リハビリテーション実施中又は終了後3ヶ月に満たない期間に、脳血管疾患等の認知機能に直接影響を与える疾患を来たし、その急性期の治療のために入院となった場合の退院後の取扱い如何。 平成21年4月17日 平成21年4月17日 17 通所リハビリテーション事業
QA 若年性認知症利用者受入加算について、介護予防通所介護や介護予防通所リハビリテーションのように月単位の報酬が設定されている場合、65歳の誕生日の前々日が含まれる月はどのように取り扱うのか。 平成21年4月17日 平成21年4月17日 17 通所リハビリテーション事業
QA 短期入所療養介護事業所と通所リハビリテーション事業所がリハビリテーションマネジメントの観点から、利用者についての情報共有をする場合の具体的な取り扱い如何。 平成21年4月9日 平成27年4月30日 17 通所リハビリテーション事業
QA 一般の短期集中リハビリテーション実施加算は認定日が起算日となっているが、本加算制度の起算日を退院(所)日又は利用開始日とした理由如何。 平成21年3月23日 平成27年4月30日 17 通所リハビリテーション事業
QA 認知症短期集中リハビリテーション実施加算の要件である「認知症に対するリハビリテーションに関わる専門的な研修を終了した医師」の研修とは具体的に何か。 平成21年3月23日 平成27年4月30日 17 通所リハビリテーション事業
QA 病院又は老人保健施設における通所リハビリテーションの従業者の員数について、理学療法士等の配置に関する規定が、「専らリハビリテーションの提供に当たる理学療法士、作業療法士又は言語聴覚士が、利用者が百人又はその端数を増すごとに一以上確保されていること」とされたが、これは、通所リハビリテーションの中でも、リハビリテーションを提供する時間帯において、理学療法士等が利用者に対して100:1いれば良いということか。また、利用者の数が100を下回る場合は、1未満で良いのか。 平成21年3月23日 平成21年3月23日 17 通所リハビリテーション事業
QA 口腔機能向上加算を算定できる利用者として、「ハ その他口腔機能の低下している者又はそのおそれのある者」が挙げられているが、具体例としてはどのような者が対象となるか。 平成21年3月23日 平成21年3月23日 17 通所リハビリテーション事業
QA 口腔機能向上サービスの開始又は継続にあたって必要な同意には、利用者又はその家族の自署又は押印は必ずしも必要ではないと考えるが如何。 平成21年3月23日 平成21年3月23日 17 通所リハビリテーション事業
QA (栄養改善加算)当該加算が算定できる者の要件について、その他低栄養状態にある又はそのおそれがあると認められる者とは具体的内容如何。また、食事摂取量が不良の者(75%以下)とはどういった者を指すのか。 平成21年3月23日 平成21年3月23日 17 通所リハビリテーション事業
QA 理学療法士等体制強化加算について、常勤かつ専従2名以上の配置は通常の通所リハの基準に加えて配置が必要か。また、通所リハビリテーションの単位毎の配置が必要となるのか。 平成21年3月23日 平成21年3月23日 17 通所リハビリテーション事業
QA 一度本加算制度の対象者となった場合、65歳以上になっても対象のままか。 平成21年3月23日 平成21年3月23日 17 通所リハビリテーション事業
QA 担当者とは何か。定めるにあたって担当者の資格要件はあるか。 平成21年3月23日 平成21年3月23日 17 通所リハビリテーション事業
QA 認知症短期集中リハビリテーション実施加算については、「過去三月の間に、当該リハビリテーション加算を算定していない場合に限り算定できる」とされているが、次の例の場合は算定可能か。
・例1:A老健にて3ヶ月入所し、認知症短期集中リハビリテーションを施行した後、B老健に入所した場合のB老健における算定の可否。
・例2:A老健にて3ヶ月入所し、認知症短期集中リハビリテーションを施行した後、退所し、B通所リハビリテーション事業所の利用を開始した場合のB通所リハビリテーション事業所における算定の可否。
平成21年3月23日 平成21年3月23日 17 通所リハビリテーション事業
QA 3月間の認知症短期集中リハビリテーションを行った後に、引き続き同一法人の他のサービスにおいて認知症短期集中リハビリテーションを実施した場合、算定は可能か。 平成21年3月23日 平成21年3月23日 17 通所リハビリテーション事業
QA 3月間の実施期間中に入院等のために中断があり、再び同一事業所の利用を開始した場合、実施は可能か。 平成21年3月23日 平成21年3月23日 17 通所リハビリテーション事業
QA 通所開始日が平成21年4月1日以前の場合の算定対象日如何。 平成21年3月23日 平成21年3月23日 17 通所リハビリテーション事業
QA 平成19年4月から、介護保険におけるリハビリテーションに移行した日以降は、同一の疾患等に係る医療保険における疾患別リハビリテーション料は算定できないこととされており、また、同一の疾患等について介護保険におけるリハビリテーションを行った月は、医療保険における疾患別リハビリテーション医学管理料は算定できないこととされている。この介護保険におけるリハビリテーションには、通所リハビリテーション及び介護予防通所リハビリテーションが含まれているが、
①通所リハビリテーションにおいて、個別リハビリテーションの実施等を評価する「リハビリテーションマネジメント加算」や「短期集中リハビリテーション実施加算」、
②介護予防通所リハビリテーションにおいて、利用者の運動器機能向上に係る個別の計画の作成、サービス実施、評価等を評価する「運動器機能向上加算」
を算定していない場合であっても、同様に取り扱うのか。
平成19年6月1日 平成27年4月30日 17 通所リハビリテーション事業
QA 介護保険における通所リハビリテーション、訪問リハビリテーション、介護予防訪問リハビリテーション又は介護予防通所リハビリテーション以外の介護サービスを受けている者であれば、疾患別リハビリテーション料又は疾患別リハビリテーション医学管理料を算定できると考えてよいか。
(例)通所介護の「個別機能訓練加算」、訪問看護ステーションにおいて看護職員に代わり理学療法士又は作業療法士が行う訪問看護等
平成19年6月1日 平成19年6月1日 17 通所リハビリテーション事業
QA いつの時期までに提供されたサービスが、翌年度の事業所評価加算の評価対象となるのか。 平成18年9月11日 平成18年9月11日 17 通所リハビリテーション事業
QA 事業所評価加算の評価対象受給者については、選択的サービスを3月以上利用することが要件とされているが、連続する3月が必要か。また、3月の間に選択的サービスの種類に変更があった場合はどうか。 平成18年9月11日 平成18年9月11日 17 通所リハビリテーション事業
QA 評価対象事業所の要件として「評価対象期間における当該指定介護予防通所介護事業所の利用実人員数が10名以上であること。」とされているが、10名以上の者が連続する3月以上の選択的サービスを利用する必要があるのか。 平成18年9月11日 平成18年9月11日 17 通所リハビリテーション事業
QA 4月にA事業所、5月にB事業所、6月にC事業所から選択的サービスの提供があった場合は評価対象となるのか。 平成18年9月11日 平成18年9月11日 17 通所リハビリテーション事業
QA 都道府県が、事業所評価加算の算定の可否を事業所に通知する際、どのような方法で通知すればよいか。 平成18年9月11日 平成18年9月11日 17 通所リハビリテーション事業
QA 通所リハビリテーションの短期集中リハビリテーション実施加算の「退院(所)日」について、短期入所生活介護(療養介護)からの退院(所)も含むのか。 平成18年5月2日 平成27年4月30日 17 通所リハビリテーション事業
QA それぞれ別の通所介護・通所リハビリテーション事業所にしている場合、それぞれの事業所で同時に栄養マネジメント加算又は口腔機能向上加算を算定することはできるのか。 平成18年5月2日 平成18年5月2日 17 通所リハビリテーション事業
QA 通所サービスにおいて栄養マネジメント加算を算定している者に対して管理栄養士による居宅療養管理指導を行うことは可能か。 平成18年5月2日 平成18年5月2日 17 通所リハビリテーション事業
QA 「リハビリテーション実施計画書原案」は「リハビリテーション実施計画書」と同一の様式で作成してよいのか。 平成18年4月21日 平成27年4月30日 17 通所リハビリテーション事業
QA リハビリテーションマネジメント加算は、多職種協働にて行うリハビリテーションのプロセスを評価する加算とされているが、PT、OT等のリハビリテーション関係職種以外の者(介護職員)が直接リハビリテーションを行っても良いか。 平成18年4月21日 平成27年4月30日 17 通所リハビリテーション事業
QA リハビリテーションマネジメント加算については利用者全員に算定する必要があるか。 平成18年4月21日 平成27年4月30日 17 通所リハビリテーション事業
QA 短期集中リハビリテーション実施加算の算定に当たって、①本人の自己都合、②体調不良等のやむを得ない理由により、定められた実施回数、時間等の算定要件に適合しなかった場合はどのように取り扱うか。 平成18年4月21日 平成27年4月30日 17 通所リハビリテーション事業
QA 短期集中リハビリテーション実施加算の算定に当たっては、退院(所)日又は認定日から直近のリハビリテーションを評価する報酬区分を算定した上で、継続的に各報酬区分を算定しなければ、算定は認められないか。例えば、次のような報酬算定は認められないか。
(例)退院(所)日又は認定日から起算して1か月以内…算定せず
          (同上)      1か月超3か月以内…算定
平成18年4月21日 平成27年4月30日 17 通所リハビリテーション事業
QA 短期集中リハビリテーション実施加算の算定要件として、「通院(所)日又は認定日から起算して一月以内の期間に行われた場合は一週につき概ね二回以上、一回当たり40分以上、退院(所)日又は認定日から起算して1月を超え三月以内の期間に行われた場合は一週につき概ね二回以上一回当たり20分以上の個別リハビリテーションを行う必要があること」とあるが、連続して40分以上の個別リハビリテーションを実施する必要があるのか。また具体的な方法如何。 平成18年4月21日 平成27年4月30日 17 通所リハビリテーション事業
QA 通所サービスと介護予防通所サービスについて、それぞれの定員を定めるのか、それとも全体の定員の枠内で、介護と予防が適時振り分けられれば良いものか。その場合、定員超過の減算はどちらを対象に、どのように見るべきか。 平成18年3月22日 令和3年3月26日 17 通所リハビリテーション事業
QA 計画のための様式は示されるのか。また、アクティビティ実施加算を算定するための最低回数や最低時間などは示されるのか。 平成18年3月22日 令和3年3月26日 17 通所リハビリテーション事業
QA (アクティビティ実施加算関係)加算算定のための人員配置は必要ないのか。 平成18年3月22日 令和3年3月26日 17 通所リハビリテーション事業
QA 事業所外で行われるものもアクティビティ加算の対象とできるのか。 平成18年3月22日 令和3年3月26日 17 通所リハビリテーション事業
QA (栄養改善加算関係)管理栄養士が、併設されている介護保険施設の管理栄養士を兼ねることは可能か。 平成18年3月22日 令和3年3月26日 17 通所リハビリテーション事業
QA リハビリテーョンマネジメント加算について、原則として利用者全員に対して実施することが必要とされているが、実施しない人がいても良いのか。 平成18年3月22日 平成27年4月30日 17 通所リハビリテーション事業
QA 利用者ごとのリハビリテーション計画を作成したが、集団で実施するリハビリテーションで十分なため、1対1で実施するリハビリテーションを実施しなかった場合、リハビリテーョンマネジメント加算は算定することが可能か。 平成18年3月22日 平成27年4月30日 17 通所リハビリテーション事業
QA 介護予防通所系サービスの提供に当たり、利用者を午前と午後に分けてサービス提供を行うことは可能か。 平成18年3月22日 平成18年3月22日 17 通所リハビリテーション事業
QA (介護予防通所)午前と午後に分けてサービス提供を行った場合に、例えば午前中にサービス提供を受けた利用者について、午後は引き続き同一の事業所にいてもらっても構わないか。その場合には、当該利用者を定員に含める必要があるのか。また、当該利用者が事業所に引き続きいられることについて負担を求めることは可能か。 平成18年3月22日 平成18年3月22日 17 通所リハビリテーション事業
QA 介護予防通所系サービスを受けるに当たって、利用回数、利用時間の限度や標準利用回数は定められるのか。 平成18年3月22日 平成18年3月22日 17 通所リハビリテーション事業
QA 介護予防通所介護と介護予防通所リハビリテーションを、それぞれ週1回ずつ利用する等同時に利用することは可能か。 平成18年3月22日 平成18年3月22日 17 通所リハビリテーション事業
QA ある指定介護予防通所介護事業所において指定介護予防通所介護を受けている間は、それ以外の指定介護予防通所介護事業所が指定介護予防通所介護を行った場合に、介護予防通所介護費を算定しないとあるが、その趣旨如何。 平成18年3月22日 平成18年3月22日 17 通所リハビリテーション事業
QA 予防給付の通所系サービスと介護給付の通所系サービスの提供に当たっては、物理的(空間的・時間的)にグループを分けて行う必要があるのか。 平成18年3月22日 平成18年3月22日 17 通所リハビリテーション事業
QA これまで急なキャンセルの場合又は連絡がない不在の場合はキャンセル料を徴収することができたが、月単位の介護報酬となった後もキャンセル料を徴収することは可能か。また、キャンセルがあった場合においても、報酬は定額どおりの算定が行われるのか。 平成18年3月22日 平成18年3月22日 17 通所リハビリテーション事業
QA 小規模、通常規模通所介護費を算定している事業所については、月平均の利用者数で定員超過した場合となっているが、今回の改正で月平均の利用者数とされた趣旨は。 平成18年3月22日 平成18年3月22日 17 通所リハビリテーション事業
QA 通所介護における定員遵守規定に、「ただし、災害その他のやむを得ない事情がある場合はこの限りではない」との規定が加えられた趣旨如何。 平成18年3月22日 平成18年3月22日 17 通所リハビリテーション事業
QA 送迎・入浴が単位数に包括されているが、送迎や入浴を行わない場合についても減算はされないのか。 平成18年3月22日 平成18年3月22日 17 通所リハビリテーション事業
QA 選択的サービスについては、月1回利用でも加算対象となるのか。また、月4回の利用の中で1回のみ提供した場合には加算対象となるのか。 平成18年3月22日 平成18年3月22日 17 通所リハビリテーション事業
QA 選択的サービスを算定するのに必要な職員は兼務することは可能か。 平成18年3月22日 平成18年3月22日 17 通所リハビリテーション事業
QA (選択的サービス関係)各加算に関する計画書はそれぞれ必要か。既存の介護予防通所介護・通所リハビリテーションサービス計画書の中に入れてもよいか。また、サービス計画書の参考様式等は作成しないのか。 平成18年3月22日 平成18年3月22日 17 通所リハビリテーション事業
QA 介護予防通所介護における運動器機能向上加算の人員配置は、人員基準に定める看護職員以外に利用時間を通じて1名以上の配置が必要か。また、1名の看護職員で、運動器機能向上加算、口腔機能向上加算の両方の加算を算定してもかまわないか。 平成18年3月22日 平成18年3月22日 17 通所リハビリテーション事業
QA 運動器の機能向上について、個別の計画を作成していることを前提に、サービスは集団的に提供してもよいか。 平成18年3月22日 平成18年3月22日 17 通所リハビリテーション事業
QA 運動器の機能向上加算は1月間に何回か。また、1日当たりの実施時間に目安はあるのか。利用者の運動器の機能把握を行うため、利用者の自己負担により医師の診断書等の提出を求めることは認められるか。 平成18年3月22日 平成18年3月22日 17 通所リハビリテーション事業
QA 介護予防通所介護における運動器機能向上加算の「経験のある介護職員」とは何か。 平成18年3月22日 平成18年3月22日 17 通所リハビリテーション事業
QA 介護予防通所リハビリテーションにおける運動器機能向上加算を算定するための人員の配置は、PT,OT,STではなく、看護職員ではいけないのか。 平成18年3月22日 平成18年3月22日 17 通所リハビリテーション事業
QA (栄養改善加算関係)管理栄養士を配置することが算定要件になっているが、常勤・非常勤の別を問わないのか。 平成18年3月22日 平成18年3月22日 17 通所リハビリテーション事業
QA (栄養改善加算関係)管理栄養士は給食管理業務を委託している業者の管理栄養士でも認められるのか。労働者派遣法により派遣された管理栄養士ではどうか。 平成18年3月22日 平成18年3月22日 17 通所リハビリテーション事業
QA (栄養改善加算関係)管理栄養士ではなく、栄養士でも適切な個別メニューを作成することができれば認められるのか。 平成18年3月22日 平成18年3月22日 17 通所リハビリテーション事業
QA (栄養改善加算関係)栄養改善サービスについて、今回の報酬改定では3月毎に継続の確認を行うこととなっているが、「栄養改善マニュアル」においては、6月を1クールとしている。どのように実施したらよいのか。 平成18年3月22日 平成18年3月22日 17 通所リハビリテーション事業
QA 言語聴覚士、歯科衛生士又は看護職員が介護予防通所介護(通所介護)の口腔機能向上サービスを提供するに当たっては、医師又は歯科医師の指示は不要なのか。(各資格者は、診療の補助行為を行う場合には医師又は歯科医師の指示の下に業務を行うこととされている。) 平成18年3月22日 平成18年3月22日 17 通所リハビリテーション事業
QA (口腔機能向上加算関係)言語聴覚士、歯科衛生士又は看護職員の行う業務について、委託した場合についても加算を算定することは可能か。また、労働者派遣法に基づく派遣された職員ではどうか。 平成18年3月22日 平成18年3月22日 17 通所リハビリテーション事業
QA (事業所評価加算関係)事業所の利用者の要支援状態の維持・改善が図られたことに対する評価であると認識するが、利用者の側に立てば、自己負担額が増加することになり、利用者に対する説明に苦慮することとなると考えるが見解如何。 平成18年3月22日 平成18年3月22日 17 通所リハビリテーション事業
QA (事業所評価加算関係)要支援状態が「維持」の者についても「介護予防サービス計画に照らし、当該予防サービス事業者によるサービスの提供が終了したと認める者に限る」として評価対象者に加わっているが、要支援状態区分に変更がなかった者は、サービスの提供は終了しないのではないか。 平成18年3月22日 平成18年3月22日 17 通所リハビリテーション事業
QA 事業所規模別の報酬に関する利用者数の計算に当たり、新規に要介護認定を申請中の者が暫定ケアプランによりサービス提供を受けている場合は含まれるのか。 平成18年3月22日 平成18年3月22日 17 通所リハビリテーション事業
QA 通所系サービスにおける「若年性認知症ケア加算」について、若年性とは具体的に何歳を想定しているのか。対象者は「40歳以上65歳未満」のみが基本と考えるがよろしいか。64歳で受けた要介護認定の有効期間中は65歳であっても、加算の対象となるのか。 平成18年3月22日 平成18年3月22日 17 通所リハビリテーション事業
QA リハビリテーションマネジメント加算を算定するに当たっては、理学療法士等の配置は基準を満たしていれば問題ないか。 平成18年3月22日 平成18年3月22日 17 通所リハビリテーション事業
QA 訪問介護員等による送迎で通所系サービスを利用する場合、介護報酬上どのように取り扱うのか。 平成18年3月22日 平成18年3月22日 17 通所リハビリテーション事業
QA 通所系のサービスで、利用者が「ご飯」を自宅から持参し、「おかず」のみを事業所が提供する場合、他の利用者と食費の価格を異ならせることは可能か。また、このような場合、運営規程においてはどのように規定すればよいか。 平成17年9月7日 平成17年9月7日 17 通所リハビリテーション事業
QA 食費については、保険外負担となったことから、デイサービスやショートステイに弁当を持ってきてもよいのか。 平成17年9月7日 平成17年9月7日 17 通所リハビリテーション事業
QA 弁当を持ってくる利用者は、デイサービスやショートステイの利用を断ることはできるのか。 平成17年9月7日 平成17年9月7日 17 通所リハビリテーション事業
QA 突発的な事情により食事をとらない日が発生した場合に、利用者負担を徴収しても差し支えないか。 平成17年9月7日 平成17年9月7日 17 通所リハビリテーション事業
QA 施設サービスや短期入所サービスの入所(入院)日や退所(退院)日に通所サービスを算定できるか。 平成15年6月30日 平成15年6月30日 17 通所リハビリテーション事業
QA 個別リハビリテーションに従事する時間の取扱について 平成15年5月30日 平成15年5月30日 17 通所リハビリテーション事業
QA 事業所職員が迎えにいったが、利用者が突然体調不良で通所介護(通所リハビリテーション)に参加できなくなった場合、通所介護費(通所リハビリテーション費)を算定することはできないか。 平成15年5月30日 平成15年5月30日 17 通所リハビリテーション事業
QA 通所介護で、おむつを使用する利用者から、おむつの処理に要する費用(廃棄物処理費用)を日常生活に要する費用として徴収することは可能と解するが如何。 平成13年3月28日 平成13年3月28日 17 通所リハビリテーション事業
QA 介護保険では、利用者が複数の通所介護事業所を利用することは可能であるか。 平成12年4月28日 平成26年4月4日 17 通所リハビリテーション事業
QA 通所介護(通所リハビリテーション)で、食材料費を徴収しないことがあるが、このような取扱いはよろしいか。 平成12年4月28日 平成12年4月28日 17 通所リハビリテーション事業
QA 現在、ナイトケアが行われている場合の報酬は、時間帯が違っていても単位は同じか。 平成12年3月31日 平成12年3月31日 17 通所リハビリテーション事業
QA 社会参加支援加算は、厚生労働大臣が定める基準(平成27年厚生労働省告示第95号)イ(2)に規定される要件は遡って行うことができないことから、平成27年1月から3月までについての経過措置がなければ、平成28年度からの取得できないのではないか。また、平成27年度から算定可能であるか。
それとも、イ(2)の実施は平成27年4月からとし、平成26年1月から12月において、イ(1)及びロの割合を満たしていれば、平成27年度から算定可能であるか。
平成27年4月1日 令和3年3月26日 17 通所リハビリテーション事業
QA 入浴等のADLの自立を目的に、訪問リハビリテーションと訪問介護(看護)を併用していたが、ある程度入浴が1人でできるようになったため、訪問リハビリテーションを終了し、訪問介護の入浴の準備と見守りの支援だけでよいとなった場合、社会参加支援加算が算定できるのか。 平成27年4月1日 令和3年3月26日 17 通所リハビリテーション事業
QA 生活行為向上リハビリテーション実施加算に係る減算について対象事業所となるのは、当該加算を取得した事業所に限ると考えてよいか。 平成27年4月1日 令和3年3月26日 17 通所リハビリテーション事業
QA 9時間の通所介護等の前後に送迎を行い、居宅内介助等を実施する場合も延長加算は算定可能か。 平成27年4月1日 平成27年4月1日 17 通所リハビリテーション事業
QA 宿泊サービスを利用する場合等については延長加算の算定が不可とされたが、指定居宅サービス等の基準省令96条第3項第2号に規定する利用料は、宿泊サービスとの区分がされていれば算定することができるか。 平成27年4月1日 平成27年4月1日 17 通所リハビリテーション事業
QA 通所介護等の利用者が自宅には帰らず、別の宿泊場所に行くまでの間、延長して介護を実施した場合、延長加算は算定できるか。 平成27年4月1日 平成27年4月1日 17 通所リハビリテーション事業
QA 「宿泊サービス」を利用した場合には、延長加算の算定はできないこととされているが、以下の場合には算定可能か。
① 通所介護事業所の営業時間の開始前に延長サービスを利用した後、通所介護等を利用しその当日より宿泊サービスを利用した場合
② 宿泊サービスを利用した後、通所介護サービスを利用し通所介護事業所の営業時間の終了後に延長サービスを利用した後、自宅に帰る場合
平成27年4月1日 平成27年4月1日 17 通所リハビリテーション事業
QA 指定通所介護事業所等の設備を利用した宿泊サービスを利用する場合の送迎減算の考え方如何。 平成27年4月1日 平成27年4月1日 17 通所リハビリテーション事業
QA 送迎減算は、個別サービス計画上、送迎が往復か片道かを位置付けさせた上で行うことになるため、利用者宅に迎えに行ったが、利用者や家族等の都合で結果的に利用者の家族等が、事業所まで利用者を送った場合には、減算の対象とならないのか。 平成27年4月1日 平成27年4月1日 17 通所リハビリテーション事業
QA 通所介護等について、事業所の職員が徒歩で利用者の送迎を実施した場合には、車両による送迎ではないが、送迎を行わない場合の減算対象にはならないと考えて良いか。 平成27年4月1日 平成27年4月1日 17 通所リハビリテーション事業
QA リハビリテーション会議への参加は、誰でも良いのか。 平成27年4月1日 平成27年4月1日 17 通所リハビリテーション事業
QA 介護支援専門員が開催する「サービス担当者会議」に参加し、リハビリテーション会議同等の構成員の参加とリハビリテーション計画に関する検討が行われた場合は、リハビリテーション会議を開催したものと考えてよいのか。 平成27年4月1日 平成27年4月1日 17 通所リハビリテーション事業
QA リハビリテーション会議に欠席した構成員がいる場合、サービス担当者会議と同様に照会という形をとるのか。 平成27年4月1日 平成27年4月1日 17 通所リハビリテーション事業
QA リハビリテーションマネジメント加算(Ⅱ)の算定要件について、「リハビリテーション計画について、医師が利用者又はその家族に対して説明し、利用者の同意を得ること」とあるが、当該説明等は利用者又は家族に対して、電話等による説明でもよいのか。 平成27年4月1日 平成27年4月1日 17 通所リハビリテーション事業
QA リハビリテーションマネジメント加算(Ⅱ)の算定要件について、理学療法士、作業療法士又は言語聴覚士が、利用者の居宅を訪問し、その他指定居宅サービス従業者あるいは利用者の家族に対し指導や助言することとなっているが、その訪問頻度はどの程度か。 平成27年4月1日 平成27年4月1日 17 通所リハビリテーション事業
QA 今般、訪問指導等加算がリハビリテーションマネジメント加算(Ⅱ)に統合されたところ、従前、訪問指導等加算において、「当該訪問の時間は、通所リハビリテーション、病院、診療所及び介護老人保健施設の人員基準の算定に含めない」こととされていたが、訪問時間は人員基準の算定外となるのか。 平成27年4月1日 平成27年4月1日 17 通所リハビリテーション事業
QA 一事業所が、利用者によってリハビリテーションマネジメント加算(Ⅰ)又は(Ⅱ)を取得するということは可能か。 平成27年4月1日 平成27年4月1日 17 通所リハビリテーション事業
QA 訪問リハビリテーションでリハビリテーションマネジメント加算(Ⅱ)を算定する場合、リハビリテーション会議の実施場所はどこになるのか。 平成27年4月1日 平成27年4月1日 17 通所リハビリテーション事業
QA 社会参加支援加算について、既に訪問(通所)リハビリテーションと通所介護を併用している利用者が、訪問(通所)リハビリテーションを終了し、通所介護はそのまま継続となった場合、「終了した後通所事業を実施した者」として取り扱うことができるか。 平成27年4月1日 平成27年4月1日 17 通所リハビリテーション事業
QA 社会参加支援加算は事業所の取り組んだ内容を評価する加算であるが、同一事業所において、当該加算を取得する利用者と取得しない利用者がいることは可能か。 平成27年4月1日 平成27年4月1日 17 通所リハビリテーション事業
QA 利用者が訪問リハビリテーションから通所リハビリテーションへ移行して、通所リハビリテーション利用開始後2月で通所介護に移行した場合、訪問リハビリテーションの社会参加支援加算の算定要件を満たしたこととなるか。 平成27年4月1日 平成27年4月1日 17 通所リハビリテーション事業
QA 医師の勤務時間の取扱いについて、併設の通所リハビリテーション事業所等のリハビリテーション会議に参加している時間や、リハビリテーションマネジメント加算(Ⅱ)を取得している場合であって、医師が通所リハビリテーション計画等について本人又は家族に対する説明等に要する時間については、病院、診療所及び介護老人保健施設の医師の人員基準の算定外となるのか。 平成27年4月1日 平成27年4月1日 17 通所リハビリテーション事業
QA 生活機能向上連携加算で通所リハビリテーションの専門職が利用者の居宅を訪問する際、サービス提供責任者が同行した場合とあるが、この際の通所リハビリテーションの専門職は通所リハビリテーションでの勤務時間、専従要件外となるのか。 平成27年4月1日 平成27年4月1日 17 通所リハビリテーション事業
QA 通所リハビリテーション計画に、目的、内容、頻度等を記載することが要件であるが、利用者のサービス内容によっては、恒常的に屋外でのサービス提供時間が屋内でのサービス提供時間を上回ることがあってもよいか。 平成27年4月1日 平成27年4月1日 17 通所リハビリテーション事業
QA 通所リハビリテーションの提供時間中にリハビリテーション会議を開催する場合、当該会議に要する時間は人員基準の算定に含めてよいか。
また、リハビリテーション会議を事業所以外の場所で開催する場合も人員基準の算定に含めてよいか。
平成27年4月1日 平成27年4月1日 17 通所リハビリテーション事業
QA 1月に算定できる上限回数はあるか。 平成27年4月1日 平成27年4月1日 17 通所リハビリテーション事業
QA 認知症短期集中リハビリテーション実施加算(Ⅱ)について、1月に4回以上のリハビリテーションの実施が求められているが、退院(所)日又は通所開始日が月途中の場合に、当該月に4回以上のリハビリテーションの実施ができなかった場合、当該月は算定できないという理解でよいか。 平成27年4月1日 平成27年4月1日 17 通所リハビリテーション事業
QA 通所リハビリテーションの認知症短期集中リハビリテーション実施加算の起算日について、「通所開始日」とは 通所リハビリテーションの提供を開始した日と考えてよいか。 平成27年4月1日 平成27年4月1日 17 通所リハビリテーション事業
QA 認知症短期集中リハビリテーション実施加算(Ⅰ)を算定していたが、利用者宅に訪問して指導する又は集団での訓練の方が利用者の状態に合っていると判断した場合、認知症短期集中リハビリテーション実施加算(Ⅱ)に移行することができるか。 平成27年4月1日 平成27年4月1日 17 通所リハビリテーション事業
QA 生活行為向上リハビリテーション実施加算の取得が可能となる期間中に、入院等のためにリハビリテーションの提供の中断があった後、再び同一事業所の利用を開始した場合、再利用日を起算点として、改めて6月間の算定実施は可能か。 平成27年4月1日 平成27年4月1日 17 通所リハビリテーション事業
QA 生活行為向上リハビリテーション実施加算の算定要件について「利用者数が理学療法士、作業療法士又は言語聴覚士の数に対して適切なものであること」とあるが、具体的には、人員基準を満たすか否かが判断基準となるのか。 平成27年4月1日 平成27年4月1日 17 通所リハビリテーション事業
QA 生活行為向上リハビリテーションの算定要件について、「生活行為の内容の充実を図るための専門的な知識若しくは経験」、「生活行為の内容の充実を図るための研修」とあるが、具体的にどのような知識、経験、研修を指すのか。 平成27年4月1日 平成27年4月1日 17 通所リハビリテーション事業
QA 中重度者ケア体制加算において、通所リハビリテーションを行う時間帯を通じて、看護職員を1以上確保していることとあるが、2名の専従看護職員が両名とも体調不良等で欠勤し一日でも不在になった場合、利用者全員について算定できるか。 平成27年4月1日 平成27年4月1日 17 通所リハビリテーション事業
QA デイサービス等への送り出しなどの送迎時における居宅内介助等について、通所介護事業所等が対応できない場合は、訪問介護の利用は可能なのか。居宅内介助等が可能な通所介護事業所等を探す必要があるのか。 平成27年4月1日 平成27年4月1日 17 通所リハビリテーション事業
QA 送迎時に居宅内で介助した場合は30分以内であれば所要時間に参入してもよいとあるが、同一建物又は同一敷地内の有料老人ホーム等に居住している利用者へ介護職員が迎えに行き居宅内介助した場合も対象とすることでよいか。 平成27年4月1日 平成27年4月1日 17 通所リハビリテーション事業
QA 送迎時における居宅内介助等については、複数送迎する場合は、車内に利用者を待たせることになるので、個別に送迎する場合のみが認められるのか。 平成27年4月1日 平成27年4月1日 17 通所リハビリテーション事業
QA 居宅内介助等を実施した時間を所要時間として、居宅サービス計画及び個別サービス計画に位置づけた場合、算定する報酬区分の所要時間が利用者ごとに異なる場合が生じてもよいか。 平成27年4月1日 平成27年4月1日 17 通所リハビリテーション事業
QA 通所リハビリテーションの短期集中リハビリテーション実施加算の「退院(所)日」について、短期入所生活介護(療養介護)からの退院(所)も含むのか。 平成18年5月2日 平成18年5月2日 17 通所リハビリテーション事業
QA 全ての新規利用者について利用者の居宅を訪問していないとリハビリテーションマネジメント加算(Ⅰ)は算定できないのか。 平成27年4月30日 令和3年3月26日 17通所リハビリテーション事業
QA 通所リハビリテーションの利用開始後、1月以内に居宅を訪問しなかった利用者については、以後、リハビリテーションマネジメント加算(Ⅰ)は算定できないのか。 平成27年4月30日 令和3年3月26日 17通所リハビリテーション事業
QA 地域ケア会議とリハビリテーション会議が同時期に開催される場合であって、地域ケア会議の検討内容の1つが、通所リハビリテーションの利用者に関する今後のリハビリテーションの提供内容についての事項で、当該会議の出席者が当該利用者のリハビリテーション会議の構成員と同様であり、リハビリテーションに関する専門的な見地から利用者の状況等に関する情報を構成員と共有した場合、リハビリテーション会議を開催したものと考えてよいのか。 平成27年4月30日 平成27年4月30日 17通所リハビリテーション事業
QA サービス提供を実施する事業者が異なる訪問リハビリテーションと通所リハビリテーションの利用者がおり、それぞれの事業所がリハビリテーションマネジメント加算(Ⅱ)を取得している場合、リハビリテーション会議を通じてリハビリテーション計画を作成する必要があるが、当該リハビリテーション会議を合同で開催することは可能か。 平成27年4月30日 平成27年4月30日 17通所リハビリテーション事業
QA 「リハビリテーションマネジメント加算等に関する基本的な考え方並びにリハビリテーション計画書等の事務処理手順及び様式例の提示について」に示されたリハビリテーション計画書の様式について、所定の様式を活用しないとリハビリテーションマネジメント加算や社会参加支援加算等を算定することができないのか 平成27年4月30日 平成27年4月30日 17通所リハビリテーション事業
QA リハビリテーションマネジメント加算(Ⅰ)の算定要件に、「理学療法士、作業療法士又は言語聴覚士が、介護支援専門員を通じて、指定訪問介護の事業その他の指定居宅サービスに該当する事業に係る従業者に対し、リハビリテーションの観点から、日常生活上の留意点、介護の工夫等の情報を伝達していること」があるが、その他の指定居宅サービスを利用していない場合や福祉用具貸与のみを利用している場合はどのような取扱いとなるのか。 平成27年4月30日 平成27年4月30日 17通所リハビリテーション事業
QA リハビリテーションマネジメント加算(Ⅱ)の算定要件にあるリハビリテーション会議の開催頻度を満たすことができなかった場合、当該加算は取得できないのか。 平成27年4月30日 平成27年4月30日 17通所リハビリテーション事業
QA リハビリテーションマネジメント加算(Ⅱ)の算定要件にある「医師が利用者またはその家族に対して説明し、利用者の同意を得ること」について、当該医師はリハビリテーション計画を作成した医師か、計画的な医学的管理を行っている医師のどちらなのか。 平成27年4月30日 平成27年4月30日 17通所リハビリテーション事業
QA リハビリテーションマネジメント加算(Ⅰ)とリハビリテーションマネジメント加算(Ⅱ)については、同時に取得することはできないが、月によって加算の算定要件の可否で加算を選択することは可能か。 平成27年4月30日 平成27年4月30日 17通所リハビリテーション事業
QA 社会参加支援加算で通所リハビリテーションから通所介護、訪問リハビリテーションから通所リハビリテーション等に移行後、一定期間後元のサービスに戻った場合、再び算定対象とすることができるのか。 平成27年4月30日 平成27年4月30日 17通所リハビリテーション事業
QA 短期集中個別リハビリテーション実施加算と認知症短期集中リハビリテーション実施加算(Ⅰ)・(Ⅱ)を3ケ月実施した後に、利用者の同意を得て、生活行為の内容の向上を目標としたリハビリテーションが必要であると判断された場合、生活行為向上リハビリテーション加算のロに移行することができるのか。 平成27年4月30日 平成27年4月30日 17通所リハビリテーション事業
QA 平成19年4月から、医療保険から介護保険におけるリハビリテーションに移行した日以降は、同一の疾患等に係る医療保険における疾患別リハビリテーション料は算定できないこととされており、また、同一の疾患等について介護保険におけるリハビリテーションを行った月は、医療保険における疾患別リハビリテーション医学管理料は算定できないこととされている。この介護保険におけるリハビリテーションには、通所リハビリテーション及び介護予防通所リハビリテーションが含まれているが、
①通所リハビリテーションにおいて、「リハビリテーションマネジメント加算(Ⅰ)」、「リハビリテーションマネジメント加算(Ⅱ)」や「短期集中個別リハビリテーション実施加算」、
②介護予防通所リハビリテーションにおいて、利用者の運動器機能向上に係る個別の計画の作成、サービス実施、評価等を評価する「運動器機能向上加算」を算定していない場合であっても、同様に取り扱うのか。
平成27年4月30日 平成27年4月30日 17通所リハビリテーション事業
QA リハビリテーションマネジメント加算(Ⅰ)又はリハビリテーションマネジメント加算(Ⅱ)は、多職種協働にて行うリハビリテーションのプロセスを評価する加算とされているが、PT、OT等のリハビリテーション関係職種以外の者(介護職員等)が直接リハビリテーションを行っても良いか。 平成27年4月30日 平成27年4月30日 17通所リハビリテーション事業
QA 短期集中個別リハビリテーション実施加算の算定に当たって、①本人の自己都合、②体調不良等のやむを得ない理由により、定められた実施回数、時間等の算定要件に適合しなかった場合はどのように取り扱うか。 平成27年4月30日 平成27年4月30日 17通所リハビリテーション事業
QA 認知症短期集中リハビリテーション実施加算(Ⅰ)又は認知症短期集中リハビリテーション実施加算(Ⅱ)の要件である「認知症に対するリハビリテーションに関わる専門的な研修を修了した医師」の研修とは具体的に何か。 平成27年4月30日 平成27年4月30日 17通所リハビリテーション事業
QA 認知症短期集中リハビリテーション実施加算(Ⅰ)については、「1週に2日を標準」とあるが、1週2日の計画が作成されている場合で、やむを得ない理由がある時は、週1日でも算定可能か。 平成27年4月30日 平成27年4月30日 17通所リハビリテーション事業
QA 認知症短期集中リハビリテーション実施加算(Ⅰ)又は認知症短期集中リハビリテーション実施加算(Ⅱ)について、通所リハビリテーション事業所に算定要件を満たす医師がおらず、算定要件を満たす外部の医師が情報提供を行った場合、算定は可能か。 平成27年4月30日 平成27年4月30日 17通所リハビリテーション事業
QA 新規利用者について通所リハビリテーションの利用開始日前に利用者の居宅を訪問した場合は、リハビリテーションマネジメント加算(Ⅰ)の算定要件を満たすのか。 平成27年4月30日 平成27年4月30日 17通所リハビリテーション事業
QA 通所サービス事業所と同一建物に居住する利用者が、次に該当する場合は、基本サービス費を日割りして算定することとなるが、送迎に係る減算はどのように算定するのか。
(1) 月途中で要支援から要介護(又は要介護から要支援)に変更した場合
(2) 月途中で同一建物から転居し、事業所を変更した場合
(3) 月途中で要支援状態区分が変更した場合
平成27年4月30日 平成27年4月30日 17通所リハビリテーション事業
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