キーワード検索結果 92件の法令等・QAがヒットしました。 種別 名称 制定・発出日 ▲ ▼ 最終更新日 ▲ ▼ 種別・番号 QA ユニット型施設には、2ユニットで1人以上の夜勤職員の配置が義務付けられているが、当該施設が従来型とユニット型の併設施設(以下「併設施設」という。)であったり、そのユニット数が奇数であったりした場合、どのように配置すればよいか。 平成31年3月29日 平成31年3月29日 00 新規(未分類) QA 看護職員による定期的な巡視は、看護職員が不在となる夜間や休日(土日など)には行われなくても差し支えないか。 平成27年4月30日 平成27年4月30日 18 短期入所生活介護事業 QA 協力医療機関との間で行う取り決めは、利用者ごとに行う必要があるか。それとも総括して一般的な対応方法を取り決めておけばよいか。 平成27年4月30日 平成27年4月30日 18 短期入所生活介護事業 QA 短期入所生活介護の利用者には、施設の配置医師が医療的な処置を行うものと考えるが、医療連携強化加算においては、利用者の主治医や協力医療機関に優先的に連絡を取ることが求められているのか。 平成27年4月30日 平成27年4月30日 18 短期入所生活介護事業 QA 医療連携強化加算の算定要件の「緊急やむを得ない場合の対応」や「急変時の医療提供」とは、事業所による医療提供を意味するのか。それとも、急変時の主治の医師への連絡、協力医療機関との連携、協力医療機関への搬送等を意味するものか。 平成27年4月30日 平成27年4月30日 18 短期入所生活介護事業 QA 既に協力医療機関を定めている場合であっても、搬送方法を含めた急変が生じた場合の対応について改めて事業所と協力医療機関で書面による合意を得る必要があるか。 平成27年4月30日 平成27年4月30日 18 短期入所生活介護事業 QA 同一の短期入所生活介護事業所を30日利用し、1日だけ自宅や自費で過ごし、再度同一の短期入所生活介護事業所を利用した場合は減算の対象から外れるのか。 平成27年4月1日 令和3年3月26日 18 短期入所生活介護事業 QA 緊急利用者の受入れであれば、短期入所生活介護の専用居室や特別養護老人ホームの空床を利用する場合のほか、静養室でも緊急短期入所受入加算を算定できるか。 平成27年4月1日 平成27年4月1日 18 短期入所生活介護事業 QA 短期入所生活介護に係る生活相談員、介護職員又は看護職員の員数を算定する場合の利用者の数は、前年度の平均値とされているが、静養室で受け入れた利用者の数も含めて算出することでよいか。 平成27年4月1日 平成27年4月1日 18 短期入所生活介護事業 QA 静養室の利用者について、利用日数については原則7日(利用者の日常生活上の世話を行う家族等の疾病等やむを得ない事情がある場合は14日)が限度となるが、他の短期入所生活介護事業所等の利用調整ができなかった場合など、この利用日数を超えて静養室を連続して利用せざるを得ない場合、その日以後は報酬の算定ができず、かつ定員超過利用にあたると解釈してよいか。 平成27年4月1日 平成27年4月1日 18 短期入所生活介護事業 QA 短期入所生活介護の専用居室や、特別養護老人ホームの空床利用を行っている場合の特別養護老人ホームの居室に空床がある場合であっても、緊急利用者の希望する利用日数の関係又は男女部屋の関係から当該空床を利用することができないときには、静養室を使用して短期入所生活介護を提供してもよいか。 平成27年4月1日 平成27年4月1日 18 短期入所生活介護事業 QA 静養室については、設備基準が規定されていないため、床面積等に関係なく全ての静養室において緊急利用が可能と解釈してよいか。 平成27年4月1日 平成27年4月1日 18 短期入所生活介護事業 QA 利用者の状態や家族等の事情により介護支援専門員が緊急やむを得ないと認めた場合、専用の居室以外の静養室での受入れが可能となるが、特別養護老人ホーム併設の短期入所生活介護事業所で静養室を特別養護老人ホームと兼用している場合でも受け入れて差し支えないか。 平成27年4月1日 平成27年4月1日 18 短期入所生活介護事業 QA 静養室において緊急に短期入所生活介護の提供を行った場合、従来型個室と多床室のどちらで報酬を算定するのか。 平成27年4月1日 平成27年4月1日 18 短期入所生活介護事業 QA 短期入所生活介護事業所を併設している特別養護老人ホームにおいて、個別機能訓練加算を特別養護老人ホームで算定し、併設の短期入所生活介護事業所では機能訓練指導員の加算を算定し、新設の個別機能訓練加算を短期入所生活介護事業所で算定しようとする場合、特別養護老人ホームと短期入所生活介護事業所を兼務する常勤専従の機能訓練指導員を1名配置し、それとは別に専従の機能訓練指導員を短期入所生活介護事業所に1名配置すれば、短期入所生活介護においては、機能訓練指導員の加算と新設の個別機能訓練加算の両方が算定できるということでよいか。 平成27年4月1日 平成27年4月1日 18 短期入所生活介護事業 QA 保険者がやむを得ない理由(在宅生活継続は困難で特別養護老人ホームの入所申請をしているが空きがない等)があると判断し、短期入所生活介護の継続をしている場合も減算の対象となるか。 平成27年4月1日 平成27年4月1日 18 短期入所生活介護事業 QA 平成27年4月1日時点で同一事業所での連続利用が30日を超えている場合、4月1日から減算となるという理解でよいか。 平成27年4月1日 平成27年4月1日 18 短期入所生活介護事業 QA 連続して30日を超えて同一の指定短期入所生活介護事業所に入所した場合は減算の対象となるが、特別養護老人ホームと併設の短期入所生活介護事業所から特別養護老人ホームの空床利用である短期入所生活介護事業所へ変わる場合は減算対象となるか。 平成27年4月1日 平成27年4月1日 18 短期入所生活介護事業 QA 短期入所生活介護事業所とユニット型短期入所生活介護事業者が同一の建物内に存在し、それぞれ異なる事業所として指定を受けている場合も、算定要件にある「同一の指定短期入所生活介護事業所」として扱うのか。 平成27年4月1日 平成27年4月1日 18 短期入所生活介護事業 QA 緊急利用者が、やむを得ない事情により利用期間が延長となった結果、当該延長期間中、緊急利用枠以外の空床がなく緊急利用枠を利用した場合、緊急短期入所受入加算の算定は可能か。 平成24年4月25日 平成24年4月25日 18 短期入所生活介護事業 QA 措置入所の利用者は稼働率の計算に含めてよいか。 平成24年3月16日 平成24年3月16日 18 短期入所生活介護事業 QA 緊急短期入所体制確保加算の要件における「算定日の属する月の前3月間」とは具体的にどの範囲なのか。 平成24年3月16日 平成24年3月16日 18 短期入所生活介護事業 QA 緊急短期入所体制確保加算について、居宅介護支援事業所や近隣の他事業所と情報共有及び空床情報の公表に努めることとされているが、具体的にはどのような情報共有や空床情報なのか。 平成24年3月16日 平成24年3月16日 18 短期入所生活介護事業 QA 当初から居宅サービス計画に位置づけて予定どおり利用している利用者について、家族等の事情により急遽、緊急的に延長した場合に緊急短期入所受入加算は算定できるか。 平成24年3月16日 平成24年3月16日 18 短期入所生活介護事業 QA 特養の空床利用部分と併設部分がある事業所において、利用者が当初、併設部分を緊急利用して緊急短期入所受入加算を算定していたが、事業所内の調整で空床部分のベッドに移動した場合、当該加算は引続き算定できるのか。 平成24年3月16日 平成24年3月16日 18 短期入所生活介護事業 QA 緊急短期入所受入加算について、緊急利用枠以外の空床がある場合は算定できないこととされているが、老企40(13)②エに「例えば、緊急利用枠以外の空床はあるが、緊急利用者の希望する利用日数の関係又は男女部屋の関係から当該空床を利用することができないなど、やむを得ない事情がある場合には緊急利用枠の利用が可能」とされたが、やむを得ない事情とは具体的にどのような場合なのか。 平成24年3月16日 平成24年3月16日 18 短期入所生活介護事業 QA 緊急短期入所受入加算を算定している緊急利用者が、当該加算算定期間満了後も退所せず、引き続き緊急利用枠の同一ベッドを利用している場合、どのように緊急利用枠を確保すればよいのか。 平成24年3月16日 平成24年3月16日 18 短期入所生活介護事業 QA 緊急利用枠を4/5から4/19に確保している事業所において、4/19に緊急利用枠を利用した場合、緊急短期入所受入加算は何日間算定できるのか。 平成24年3月16日 平成24年3月16日 18 短期入所生活介護事業 QA 緊急短期入所受入加算を算定している者の緊急利用期間が月をまたいだ場合はどのように取り扱うのか。 平成24年3月16日 平成24年3月16日 18 短期入所生活介護事業 QA 緊急短期入所受入加算の算定実績が連続する3月間になければ、続く3月間は緊急短期入所体制確保加算及び緊急短期入所受入加算は算定できないこととされたが、具体的にどのように取り扱うのか。 平成24年3月16日 平成24年3月16日 18 短期入所生活介護事業 QA 利用者に対し連続して30日を超えて短期入所生活介護を行っている場合において、30日を超える日以降に行った短期入所生活介護については、短期入所生活介護費は算定できないが、その連続する期間内に介護予防短期入所生活介護の利用実績がある場合はどのように取り扱うのか。 平成24年3月16日 平成24年3月16日 18 短期入所生活介護事業 QA ユニット型個室の特別養護老人ホームにおけるユニットの共同生活室間の壁を可動式のものにすることについてどう考えるか。 平成23年12月1日 平成23年12月1日 18 短期入所生活介護事業 QA 指定介護老人福祉施設に併設されている一部ユニット型指定短期入所生活介護事業所が、指定の更新の際に、2つの事業所として指定された場合、それぞれの事業所について、介護老人福祉施設に併設する事業所となるのか。 平成23年9月30日 平成23年9月30日 18 短期入所生活介護事業 QA 療養食加算の対象となる脂質異常症の入所者等について、薬物療法や食事療法により、血液検査の数値が改善された場合でも、療養食加算を算定できるか。 平成21年4月17日 平成21年4月17日 18 短期入所生活介護事業 QA 本体施設が指定介護老人福祉施設以外であるショートステイ(短期入所生活介護)について、夜勤職員体制加算の基準を満たすかどうかについての計算方法はどのように行うのか。 平成21年4月17日 平成21年4月17日 18 短期入所生活介護事業 QA 短期入所生活介護における看護体制加算・サービス提供体制加算等において、人員配置の状況によっては、当該短期入所生活介護事業所の空床部分と併設部分で加算の算定状況が異なることがありうるが、その場合、どちらを利用するかについては施設が決めてよいのか。 平成21年4月17日 平成21年4月17日 18 短期入所生活介護事業 QA 管理栄養士又は栄養士を配置したことに対する栄養管理体制加算が包括化されたが、どのように考えればいいのか。 平成21年3月23日 平成21年3月23日 18 短期入所生活介護事業 QA 療養食加算のうち、貧血食の対象となる入所者等について、原因が鉄分の欠乏に由来する者とは。 平成21年3月23日 平成21年3月23日 18 短期入所生活介護事業 QA (夜勤職員配置加算)ユニットや専門棟がある場合の取扱いはどうすべきか。 平成21年3月23日 平成21年3月23日 18 短期入所生活介護事業 QA 入所者に対する介護福祉士の配置割合を算出する際の入所者数や、要介護度や日常生活自立度の割合を算出する際の入所者には、併設のショートステイの利用者を含め計算すべきか。空床利用型のショートステイではどうか。 平成21年3月23日 平成21年3月23日 18 短期入所生活介護事業 QA 介護福祉士の配置割合を算定する際に、ショートステイを兼務している介護福祉士はどのような取扱いとするか。 平成21年3月23日 平成21年3月23日 18 短期入所生活介護事業 QA 本体施設である介護老人福祉施設において日常生活継続支援加算を算定している場合、併設するショートステイにおいてサービス提供体制強化加算の算定は可能か。空床利用型ショートステイではどうか。 平成21年3月23日 平成21年3月23日 18 短期入所生活介護事業 QA 介護福祉士の配置割合の要件については、入所者は前年度の平均、介護福祉士の人数は直近3月間における平均を用いるとのことであるが、計算方法を具体例でお示しいただきたい。 平成21年3月23日 平成21年3月23日 18 短期入所生活介護事業 QA 介護老人福祉施設と併設のショートステイを一体的に運営している場合、加算の算定基準となる職員の割合は一体的に算出すべきか、別個に算出すべきか。両方を兼務している職員をどちらか一方に寄せてカウントすることは可能か。 平成21年3月23日 平成21年3月23日 18 短期入所生活介護事業 QA 本体施設である介護老人福祉施設と併設のショートステイについて、一体的に加算を算定できるのか。 平成21年3月23日 平成21年3月23日 18 短期入所生活介護事業 QA 本体施設と併設のショートステイの両方で看護体制加算(Ⅰ)を算定する場合、ショートステイの看護師は本体施設の業務に従事してはいけないのか。 平成21年3月23日 平成21年3月23日 18 短期入所生活介護事業 QA 本体施設と併設のショートステイを通じて常勤看護師が1 人しかいないが、その1 人が特養とショートステイの両方を均等に兼務している場合、本体施設と併設のショートステイのどちらで看護体制加算(Ⅰ)を算定するかは事業者の選択によるものと解してよいか。 平成21年3月23日 平成21年3月23日 18 短期入所生活介護事業 QA 本体施設50 床+併設ショートステイ10 床の施設が看護体制加算を算定しようとする場合、本体施設である介護老人福祉施設については31 人~50人規模の単位数を算定できるのか。 平成21年3月23日 平成21年3月23日 18 短期入所生活介護事業 QA 利用者数20 人~25人のショートステイでは、常勤の看護職員を1 人配置すれば看護体制加算(Ⅱ)を算定できると考えてよいか。 平成21年3月23日 平成21年3月23日 18 短期入所生活介護事業 QA 機能訓練指導員が看護師である場合、看護体制加算(Ⅱ)の看護職員配置に含められるか。看護体制加算(Ⅰ)についてはどうか。 平成21年3月23日 平成21年3月23日 18 短期入所生活介護事業 QA ショートステイが併設の場合、本体特養と併設のショートステイで合わせて夜勤職員を1 人以上加配していれば算定可能か。 平成21年3月23日 平成21年3月23日 18 短期入所生活介護事業 QA ユニット型施設で夜間職員配置加算を算定する場合、例えば6 ユニットの施設では、2 ユニットにつき2 人=6人の夜勤職員が必要ということではなく、2 ユニットにつき1 人+1人=4人以上の夜勤職員配置があれば加算を算定可能という理解でよいか。 平成21年3月23日 平成21年3月23日 18 短期入所生活介護事業 QA 一部ユニット型施設のユニット部分又は従来型部分の定員が30 人であった場合は、当該部分には「定員31 人~50人」の単位数と「定員30 人又は51人以上」の単位数のいずれが適用されるのか。 平成21年3月23日 平成21年3月23日 18 短期入所生活介護事業 QA 夜勤基準を1 人以上上回らなければならないとは、基準を満たした上で、加配分の1 人は同じ人間が夜勤の時間帯を通じて勤務しなければならないということか。 平成21年3月23日 平成21年3月23日 18 短期入所生活介護事業 QA 1日平均夜勤職員数を算出するための延夜勤時間数には、早出・遅出や日勤帯勤務の職員の勤務時間も含められるのか。 平成21年3月23日 平成21年3月23日 18 短期入所生活介護事業 QA 延夜勤時間数には純粋な実働時間しか算入できないのか。休憩時間はどのように取り扱えばいいのか。 平成21年3月23日 平成21年3月23日 18 短期入所生活介護事業 QA 介護予防短期入所生活介護についてのみ夜勤職員の配置に対する加算を設けていないのはなぜか。 平成21年3月23日 平成21年3月23日 18 短期入所生活介護事業 QA 一度本加算制度の対象者となった場合、65歳以上になっても対象のままか。 平成21年3月23日 平成21年3月23日 18 短期入所生活介護事業 QA 担当者とは何か。定めるにあたって担当者の資格要件はあるか。 平成21年3月23日 平成21年3月23日 18 短期入所生活介護事業 QA 入所が予定されており、入所予定期間と実際の緊急入所の期間が重なっている場合であっても、本来の入所予定日前に緊急に入所した場合には、7日分算定が可能か。 平成21年3月23日 平成21年3月23日 18 短期入所生活介護事業 QA 入所予定日当日に、予定していた事業所に認知症行動・心理症状で入所した場合は算定できるか。 平成21年3月23日 平成21年3月23日 18 短期入所生活介護事業 QA 日帰り利用の場合のサービス提供時間の規定は設けないのか。 平成18年3月22日 平成18年3月22日 18 短期入所生活介護事業 QA 訪問看護ステーションと連携して24時間連絡体制の確保をし、必要に応じて健康上の管理等を行う体制にあれば、実際に管理を必要としない利用者に対しても算定されるのか。 平成18年3月22日 平成18年3月22日 18 短期入所生活介護事業 QA 短期入所生活介護費における在宅中重度受入加算の算定は、訪問看護事業所の看護師が来た日についてのみ算定するのか。 平成18年3月22日 平成18年3月22日 18 短期入所生活介護事業 QA 短期入所生活介護における新規入所者に対する経過措置の「感染症等」の判断について、 ①医師の判断は短期入所生活介護の利用ごとに必要になるのか。 ②医師の判断はショートステイ事業者が仰ぐのか。 ③医師とは、主治医、配置医師どちらでもよいのか。 平成17年10月27日 平成17年10月27日 18 短期入所生活介護事業 QA 短期入所生活介護事業所、短期入所療養介護事業所又は介護保険施設(以下「介護保険施設等」という。)から退所し、同一敷地内にある他の介護保険施設等又は病院に入所又は入院した場合の補足給付の取扱い如何。 平成17年10月27日 平成17年10月27日 18 短期入所生活介護事業 QA 短期入所事業所の食事代を3食に分けて設定している事業所で当日食事のキャンセルが発生した場合の補足給付についてどのように取り扱うべきか。 (例)食事代設定…朝食300円、昼食400円、夕食500円で、利用者負担第3段階の利用者が、朝食と昼食の提供を受けた場合、650円が自己負担、50円が補足給付されることとなるが、本人都合により昼食を摂取しなかった場合。 平成17年10月27日 平成17年10月27日 18 短期入所生活介護事業 QA 支給限度額を超えて短期入所を利用した場合、超えた日よりも後の日について補足給付の対象となるか。また、費用の一部について支給限度額内に収まる場合には、その超えた日は対象となるのか。 平成17年10月27日 平成17年10月27日 18 短期入所生活介護事業 QA 短期入所を利用する場合、療養食加算の食事せんはその都度発行するとあるが、特養併設の短期入所の場合、利用開始日に配置医師がおらず、在宅の主治医に発行を依頼するケースが多くなると思われる。こうした場合には、その都度、利用者が主治医から食事せんの交付を受け短期入所事業所が主治医に交付を依頼するのか。 平成17年10月27日 平成17年10月27日 18 短期入所生活介護事業 QA 食費については、保険外負担となったことから、デイサービスやショートステイに弁当を持ってきてもよいのか。 平成17年9月7日 平成17年9月7日 18 短期入所生活介護事業 QA 弁当を持ってくる利用者は、デイサービスやショートステイの利用を断ることはできるのか。 平成17年9月7日 平成17年9月7日 18 短期入所生活介護事業 QA 突発的な事情により食事をとらない日が発生した場合に、利用者負担を徴収しても差し支えないか。 平成17年9月7日 平成17年9月7日 18 短期入所生活介護事業 QA 例えば、午前中にショートステイを退所した場合、退所日の居住費は徴収しないことは可能か。 平成17年9月7日 平成17年9月7日 18 短期入所生活介護事業 QA 本年9月30日から10月にかけてショートスティの従来型個室利用者には平成21年度までの間ずっと多床室の報酬が適用されるのか。 平成17年9月7日 平成17年9月7日 18 短期入所生活介護事業 QA ショートステイを数回利用する場合、療養食加算の食事せんはその都度発行となるのか。 平成17年9月7日 平成17年9月7日 18 短期入所生活介護事業 QA 短期入所生活介護を宿泊することなく1日だけ利用できるか 平成15年5月30日 平成15年5月30日 18 短期入所生活介護事業 QA 短期入所における送迎の実施について、通所サービスの送迎のための乗合形式のバス等を利用する場合は、送迎加算は算定できるか。 平成15年5月30日 平成15年5月30日 18 短期入所生活介護事業 QA 短期入所事業所等を退所したその日に他の短期入所事業所に入所する場合の送迎加算の算定について 平成15年5月30日 平成15年5月30日 18 短期入所生活介護事業 QA 利用者の希望により連続31日を超える短期入所を計画した場合、サービス利用票の月間計画、サービス利用票別表上どのように記載すべきか。 平成13年8月29日 平成13年8月29日 18 短期入所生活介護事業 QA 月の途中で変更認定等が行われた場合は新たな要介護認定期間に切り替わることとなる。この場合に、サービス利用票別表における「要介護認定期間中の短期入所利用日数の確認」欄はどのように記載するのか。 平成13年8月29日 平成13年8月29日 18 短期入所生活介護事業 QA 変更認定等により、当初設定されていた要介護認定期間の終了日より前に次の認定有効期間に切り替わった場合、短期入所の利用を前倒しで行っていると、結果として変更認定前の短期入所利用日数が要介護認定期間の半分を超えてしまう可能性がある。この場合どのように取り扱うか。 平成13年8月29日 平成13年8月29日 18 短期入所生活介護事業 QA 連続30日を超えて短期入所を行った実績がある場合、30日を超える利用日を短期入所の利用日数として通算し、要介護認定期間の半数との比較に含めるか。 平成13年8月29日 平成13年8月29日 18 短期入所生活介護事業 QA 区分限度を超えて短期入所を行った実績がある場合、短期入所の利用日数として通算し、要介護認定期間の半数との比較に含めるか。 平成13年8月29日 平成13年8月29日 18 短期入所生活介護事業 QA 二つの要介護認定期間をまたがる短期入所で、連続利用日数が30日を超えた場合は報酬算定可能か。 平成13年8月29日 平成13年8月29日 18 短期入所生活介護事業 QA 短期入所において、同一サービス事業所から退所した翌日入所した場合、算定日は連続しているが、連続入所とはみなさないと考えてよいか。 平成13年8月29日 平成13年8月29日 18 短期入所生活介護事業 QA 短期入所中に転居等により保険者が変わった場合で、その前後にまたがる短期入所の連続利用が30日を超えた場合は報酬算定可能か。 平成13年8月29日 平成13年8月29日 18 短期入所生活介護事業 QA 短期入所について区分限度を超えて全額利用者負担がある月から、翌月まで入所を継続して連続利用が30日を超えた場合は連続して入所していたものとみなされるか。 平成13年8月29日 平成13年8月29日 18 短期入所生活介護事業 QA サービスを提供する前に利用申込者に対し、健康診断を受けるように求めることはできるか。また、健康診断書作成にかかる費用の負担はどのように取り扱うべきか。(短期入所生活介護、介護老人保健施設における短期入所療養介護) 平成13年3月28日 平成13年3月28日 18 短期入所生活介護事業 QA 特別養護老人ホーム(介護老人福祉施設)に併設される短期入所生活介護事業所において、ショートスティ利用者である福祉の措置等による利用者を含めたショートスティ利用者が利用定員と同数である際に、特例入所を受け入れることが可能であるのか。 平成12年11月22日 平成12年11月22日 18 短期入所生活介護事業 QA 短期入所生活介護事業所において、特例入所者を受け入れた際の当該事業所における介護報酬上の取扱いについてはどのようになるのか。 平成12年11月22日 平成12年11月22日 18 短期入所生活介護事業 QA 指定基準の「利用料等の受領(127条)」において、厚生労働大臣が別に定める場合を除いて、送迎に要する費用の支払いを受けることができることになっているが、厚生労働大臣が別に定める場合とはどのような場合なのか。 平成12年4月28日 平成12年4月28日 18 短期入所生活介護事業 QA 短期入所的な施設サービスの利用について、短期入所サービスとして行う場合と施設サービスとして行う場合の明確な基準はあるか。 平成12年3月31日 平成12年3月31日 18 短期入所生活介護事業