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厚生労働省発出のQ&Aを元に編集しました

キーワード検索結果

13件の法令等・QAがヒットしました。
種別 名称 制定・発出日 最終更新日 種別・番号
QA 福祉用具サービス計画に、必ず記載しなければならない事項は何か。 平成24年3月16日 平成24年3月16日 21 福祉用具貸与事業
QA 福祉用具サービス計画作成の義務化に伴い、福祉用具専門相談員講習の講習課程に、福祉用具サービス計画の作成に関する講義を位置づける必要はあるか。 平成24年3月16日 平成24年3月16日 21 福祉用具貸与事業
QA 従来、福祉用具貸与事業の人員基準の福祉用具専門相談員として、「ヘルパー2級課程以上の修了者」が認められていたが、制度改正後も認められるのか。また、福祉用具販売の福祉用具専門相談員としても認められるのか。 平成18年3月27日 平成18年3月27日 21 福祉用具貸与事業
QA 利用者が、あきらかに直近の認定調査時点から状態が悪化しているような場合には、ケアマネ(地域包括支援センター)及び保険者が必要と認めた場合には、支給することは可能か。 平成18年3月27日 平成18年3月27日 21 福祉用具貸与事業
QA 月途中でサービス提供の開始及び中止を行った場合の算定方法について 平成15年6月30日 平成15年6月30日 21 福祉用具貸与事業
QA 福祉用具貸与の対象となる体位変換器について、「専ら体位を保持するためのものは除かれる」とあるが、これは、体位の保持にも用いることができ、かつ、身体の下に挿入することが容易にできるような工夫を施す等により、体位の変換が容易にできるようにするものを排除するものではないと解してよいか。 平成14年3月28日 平成14年3月28日 21 福祉用具貸与事業
QA 福祉用具貸与の対象となる体位変換器について、「専ら体位を保持するためのものは除かれる」とあるが、これは、体位の保持にも用いることができ、かつ、身体の下に挿入することが容易にできるような工夫を施す等により、体位の変換が容易にできるようにするものを排除するものではないと解してよいか。 平成13年9月28日 平成13年9月28日 21 福祉用具貸与事業
QA 介護保険の給付を受けずに車いす、特殊寝台を使用している者が、車いす付属品、特殊寝台付属品のみの貸与を受けた場合でも、介護保険の給付対象となるか。 平成12年11月22日 平成12年11月22日 21 福祉用具貸与事業
QA 月途中でサービス提供の開始及び中止を行った場合、報酬の算定は日割り計算を行っても差し支えないか。 平成12年4月28日 平成12年4月28日 21 福祉用具貸与事業
QA 車椅子やベッドを借りた後、身体の状況の変化等により必要がある場合には、付属品のみを追加して貸与を受けることも可能か。 平成12年4月28日 平成12年4月28日 21 福祉用具貸与事業
QA 平成27年4月から福祉用具専門相談員の要件が見直されることに伴う経過措置について、
① 人員基準についても経過措置期間中は養成研修修了者の配置により満たされるということでよいか。
② 経過措置の適用は既に福祉用具専門相談員として従事している者のみ対象となるのか。
平成27年4月1日 平成27年4月1日 21福祉用具貸与事業
QA 運営規程自体に額を記載せず、目録のとおりとされている場合は、どのような届出を提出させるのか。 平成27年4月1日 平成27年4月1日 21福祉用具貸与事業
QA 「利用者負担を金品その他の財産上の利益に替えて直接的又は間接的に供与し、事実上自己の利用者の利用者負担の全部又は一部を軽減」とは特典(景品)供与・無償サービス等が該当するのか。 平成27年4月1日 平成27年4月1日 21福祉用具貸与事業
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