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厚生労働省発出のQ&Aを元に編集しました

キーワード検索結果

46件の法令等・QAがヒットしました。
種別 名称 制定・発出日 最終更新日 種別・番号
QA ・ 指定(介護予防)認知症対応型共同生活介護事業所においては、共同生活住居ごとに1日当たり3人以下
・ 指定地域密着型特定施設又は指定地域密着型介護老人福祉施設(ユニット型指定地域密着型介護老人福祉施設を除く。)においては、施設ごとに1日当たり3人以下
・ ユニット型指定地域密着型介護老人福祉施設においては、ユニットごとに当該ユニット型指定地域密着型介護老人福祉施設の入居者の数と当該共用型指定(介護予防)認知症対応型通所介護の利用者の数の合計が1日当たり12人以下
とされているが、1日の利用延人員数が3人まで(12人まで)ということか。', 'click', 'page1');">共用型指定認知症対応型通所介護事業所の利用定員については、
・ 指定(介護予防)認知症対応型共同生活介護事業所においては、共同生活住居ごとに1日当たり3人以下
・ 指定地域密着型特定施設又は指定地域密着型介護老人福祉施設(ユニット型指定地域密着型介護老人福祉施設を除く。)においては、施設ごとに1日当たり3人以下
・ ユニット型指定地域密着型介護老人福祉施設においては、ユニットごとに当該ユニット型指定地域密着型介護老人福祉施設の入居者の数と当該共用型指定(介護予防)認知症対応型通所介護の利用者の数の合計が1日当たり12人以下
とされているが、1日の利用延人員数が3人まで(12人まで)ということか。
令和3年3月26日 令和3年3月26日 00 新規(未分類)
QA 通所介護事業所の生活相談員がサービス担当者会議に出席するための時間については確保すべき勤務延時間数に含めることができるか。 平成24年3月30日 平成24年3月30日 42 認知症対応型通所介護事業
QA 人員配置の計算の基となる「提供時間数」については、通所サービス計画上の所要時間に基づく配置となるのか、それとも実績に基づく配置となるのか。 平成24年3月30日 平成24年3月30日 42 認知症対応型通所介護事業
QA 通所介護において、確保すべき従業者の勤務延時間数は、実労働時間しか算入できないのか。休憩時間はどのように取扱うのか。 平成24年3月16日 令和3年3月26日 42 認知症対応型通所介護事業
QA 7時間の通所介護に引き続いて5時間の通所介護を行った場合は、それぞれの通所介護費を算定できるのか。 平成24年3月16日 平成24年3月16日 42 認知症対応型通所介護事業
QA 口腔機能向上加算について、歯科医療との重複の有無については、歯科医療機関又は事業所のいずれにおいて判断するのか。 平成21年4月17日 令和6年9月27日 42 認知症対応型通所介護事業
QA 栄養改善サービスに必要な同意には、利用者又はその家族の自署又は押印は必ずしも必要ではないと考えるが如何。 平成21年4月17日 平成21年4月17日 42 認知症対応型通所介護事業
QA 口腔機能向上加算を算定できる利用者として、「ハ その他口腔機能の低下している者又はそのおそれのある者」が挙げられているが、具体例としてはどのような者が対象となるか。 平成21年3月23日 平成21年3月23日 42 認知症対応型通所介護事業
QA 口腔機能向上サービスの開始又は継続にあたって必要な同意には、利用者又はその家族の自署又は押印は必ずしも必要ではないと考えるが如何。 平成21年3月23日 平成21年3月23日 42 認知症対応型通所介護事業
QA (栄養改善加算)当該加算が算定できる者の要件について、その他低栄養状態にある又はそのおそれがあると認められる者とは具体的内容如何。また、食事摂取量が不良の者(75%以下)とはどういった者を指すのか。 平成21年3月23日 平成21年3月23日 42 認知症対応型通所介護事業
QA 一度本加算制度の対象者となった場合、65歳以上になっても対象のままか。 平成21年3月23日 平成21年3月23日 42 認知症対応型通所介護事業
QA 担当者とは何か。定めるにあたって担当者の資格要件はあるか。 平成21年3月23日 平成21年3月23日 42 認知症対応型通所介護事業
QA 住所地特例の適用がある外部サービス利用型特定施設の入居者(住所地特例入居者)が認知症対応型通所介護を利用する場合は、住所地特例入居者の保険者たる市町村への指定申請は必要か。 平成19年2月19日 平成19年2月19日 42 認知症対応型通所介護事業
QA (認知症対応型通所介護)基準省令第42条第1項第2号の「専ら当該認知症対応型通所介護の提供に当たる看護職員又は介護職員が1以上」に当たる職員は、一般の介護事業所を併設している場合、その職務に当たることもできるか。 平成18年9月4日 平成18年9月4日 42 認知症対応型通所介護事業
QA みなし指定の適用を受けている認知症対応型通所介護事業所の管理者については、地域密着型サービスの事業の人員、設備及び運営に関する基準附則第2条に基づき、必要な研修修了しなくてもよいとされているが、管理者が変更になる場合、新たな管理者は研修を修了する必要はあるのか。 平成18年9月4日 平成18年9月4日 42 認知症対応型通所介護事業
QA みなし指定の適用を受けた認知症対応型通所介護事業所の管理者に変更がないまま指定の更新がなされる場合、当該管理者は「認知症対応型サービス事業管理者研修」を受講する必要はあるのか。 平成18年9月4日 平成18年9月4日 42 認知症対応型通所介護事業
QA 認知症対応型サービス事業管理者研修の受講要件として認知症介護実践者研修があるが、同時受講が可能であるか。(H17年度は実践者研修と管理者研修の同時開催であったが、実践者研修の修了が条件となると研修は別途開催と考えるがいかがか。) 平成18年5月2日 平成18年5月2日 42 認知症対応型通所介護事業
QA 現に管理者として従事していない認知症介護実務者研修修了者が、管理者として従事することになる場合は新たに認知症対応型サービス事業管理者研修を受講する必要があるのか。 平成18年5月2日 平成18年5月2日 42 認知症対応型通所介護事業
QA 個別機能訓練加算に係る算定方法、内容等について示されたい。 平成18年4月21日 平成18年4月21日 42 認知症対応型通所介護事業
QA 共用型指定認知症対応型通所介護事業所の利用定員については、1日当たり3人以下とされているが、1日の利用延ベ人数が3人までということか。 平成18年2月24日 令和3年3月26日 42 認知症対応型通所介護事業
QA 共用型指定認知症対応型通所介護を行う認知症対応型共同生活介護事業所に複数のユニットがある場合、利用者をいずれのユニットで受け入れてもよいのか。 平成18年2月24日 令和3年3月26日 42 認知症対応型通所介護事業
QA 送迎を行わない指定認知症対応型通所介護事業所のサービスを利用する際に、訪問介護の通院等のための乗車又は降車の介助を利用することは可能か。 平成18年2月24日 令和3年3月26日 42 認知症対応型通所介護事業
QA 単独型併設型指定認知症対応型通所介護においては、看護職員の配置が新たに必要となるのか。 平成18年2月24日 平成18年2月24日 42 認知症対応型通所介護事業
QA 指定認知症対応型共同生活介護を行っている事業者が共用型指定認知症対応型通所介護を行う場合、必要な介護従業者の員数はどのように考えればよいのか。 平成18年2月24日 平成18年2月24日 42 認知症対応型通所介護事業
QA 本来業務を行う看護師は、機能訓練指導員を兼務できることとなっているが、口腔機能向上加算の算定要件としての看護師も兼務することは可能か。 平成18年2月24日 平成18年2月24日 42 認知症対応型通所介護事業
QA 共用型認知症対応型通所介護事業所において、職員の配置は利用定員3人に対して1人でよいのか。 平成18年2月24日 平成18年2月24日 42 認知症対応型通所介護事業
QA 機能訓練指導員の配置や口腔機能向上サービスなどを行う事業所の場合、入居者に対してもサービスを行うことは可能か。また、可能な場合、入居者から費用を徴収してもよいのか。 平成18年2月24日 平成18年2月24日 42 認知症対応型通所介護事業
QA 指定認知症対応型通所介護において、送迎を行わないことは可能か。 平成18年2月24日 平成18年2月24日 42 認知症対応型通所介護事業
QA 一般の通所介護と認知症対応型通所介護を、同一の時間帯に同一の場所を用いて行うことは可能か。 平成18年2月24日 平成18年2月24日 42 認知症対応型通所介護事業
QA 指定認知症対応型通所介護と通所介護及び通所リハビリテーションにおける若年性認知症ケア加算とは何が違うのか。 平成18年2月24日 平成18年2月24日 42 認知症対応型通所介護事業
QA 認知症対応型共同生活介護、地域密着型特定施設入居者生活介護及び地域密着型介護老人福祉施設入所者生活介護は事業者のみなし指定があるが、認知症対応型通所介護は新たに指定の申請を行う必要があるのか。 平成17年12月19日 平成17年12月19日 42 認知症対応型通所介護事業
QA 9時間の通所介護等の前後に送迎を行い、居宅内介助等を実施する場合も延長加算は算定可能か。 平成27年4月1日 平成27年4月1日 42 認知症対応型通所介護事業
QA 宿泊サービスを利用する場合等については延長加算の算定が不可とされたが、指定居宅サービス等の基準省令96条第3項第2号に規定する利用料は、宿泊サービスとの区分がされていれば算定することができるか。 平成27年4月1日 平成27年4月1日 42 認知症対応型通所介護事業
QA 通所介護等の利用者が自宅には帰らず、別の宿泊場所に行くまでの間、延長して介護を実施した場合、延長加算は算定できるか。 平成27年4月1日 平成27年4月1日 42 認知症対応型通所介護事業
QA 「宿泊サービス」を利用した場合には、延長加算の算定はできないこととされているが、以下の場合には算定可能か。
① 通所介護事業所の営業時間の開始前に延長サービスを利用した後、通所介護等を利用しその当日より宿泊サービスを利用した場合
② 宿泊サービスを利用した後、通所介護サービスを利用し通所介護事業所の営業時間の終了後に延長サービスを利用した後、自宅に帰る場合
平成27年4月1日 平成27年4月1日 42 認知症対応型通所介護事業
QA 指定通所介護事業所等の設備を利用した宿泊サービスを利用する場合の送迎減算の考え方如何。 平成27年4月1日 平成27年4月1日 42 認知症対応型通所介護事業
QA 送迎減算は、個別サービス計画上、送迎が往復か片道かを位置付けさせた上で行うことになるため、利用者宅に迎えに行ったが、利用者や家族等の都合で結果的に利用者の家族等が、事業所まで利用者を送った場合には、減算の対象とならないのか。 平成27年4月1日 平成27年4月1日 42 認知症対応型通所介護事業
QA 通所介護等について、事業所の職員が徒歩で利用者の送迎を実施した場合には、車両による送迎ではないが、送迎を行わない場合の減算対象にはならないと考えて良いか。 平成27年4月1日 平成27年4月1日 42 認知症対応型通所介護事業
QA 指定通所介護事業所等の設備を利用した夜間及び深夜の指定通所介護等以外のサービス(宿泊サービス)を提供する場合には、平成27年4月1日から指定権者への届出が必要となるが、既に宿泊サービスを実施している場合には、平成27年3月末までに届出を行わせなければならないのか。 平成27年4月1日 平成27年4月1日 42 認知症対応型通所介護事業
QA 指定通所介護事業所の設備を利用して夜間及び深夜に指定通所介護以外のサービスを提供する事業所については、平成27年4月1日から届出制が導入されるが、本届出が行われていなかった場合や事故報告がなかった場合の罰則等の規定はあるか。 平成27年4月1日 平成27年4月1日 42 認知症対応型通所介護事業
QA 従来、一部の自治体で独自要綱に基づき宿泊サービスの届出が行われていたが、今回の届出制導入に伴い、各自治体は要綱等を整備する必要はなく、指定居宅サービス等の事業の人員、設備及び運営に関する基準(平成11年厚生省令第37号)に基づき事業者に届出を求めるものと考えて良いか。 平成27年4月1日 平成27年4月1日 42 認知症対応型通所介護事業
QA 宿泊サービスの届出要件として、「指定通所介護事業所の設備を利用し」とあるが、指定通所介護事業所として届け出ている食堂、機能訓練室、静養室、相談室、事務室以外の部屋や隣接する建物等で宿泊サービスを提供する場合の扱いはどうなるのか。 平成27年4月1日 平成27年4月1日 42 認知症対応型通所介護事業
QA デイサービス等への送り出しなどの送迎時における居宅内介助等について、通所介護事業所等が対応できない場合は、訪問介護の利用は可能なのか。居宅内介助等が可能な通所介護事業所等を探す必要があるのか。 平成27年4月1日 平成27年4月1日 42 認知症対応型通所介護事業
QA 送迎時に居宅内で介助した場合は30分以内であれば所要時間に参入してもよいとあるが、同一建物又は同一敷地内の有料老人ホーム等に居住している利用者へ介護職員が迎えに行き居宅内介助した場合も対象とすることでよいか。 平成27年4月1日 平成27年4月1日 42 認知症対応型通所介護事業
QA 送迎時における居宅内介助等については、複数送迎する場合は、車内に利用者を待たせることになるので、個別に送迎する場合のみが認められるのか。 平成27年4月1日 平成27年4月1日 42 認知症対応型通所介護事業
QA 居宅内介助等を実施した時間を所要時間として、居宅サービス計画及び個別サービス計画に位置づけた場合、算定する報酬区分の所要時間が利用者ごとに異なる場合が生じてもよいか。 平成27年4月1日 平成27年4月1日 42 認知症対応型通所介護事業
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