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厚生労働省発出のQ&Aを元に編集しました

キーワード検索結果

71件の法令等・QAがヒットしました。
種別 名称 制定・発出日 最終更新日 種別・番号
QA 今回の基準改正により、認知症対応型共同生活介護事業所の夜間及び深夜の勤務を行う介護従業者について、共同生活住居ごとに必ず1名を配置することとされたが、経過措置は設けられないのか。 平成24年3月30日 平成24年3月30日 44 認知症対応型共同生活介護事業
QA 3つの共同生活住居がある認知症対応型共同生活介護事業所の場合、夜勤職員を3名配置する必要があるのか。 平成24年3月30日 平成24年3月30日 44 認知症対応型共同生活介護事業
QA 利用者に対し連続して30日を超えて短期利用共同生活介護を行っている場合において、30日を超える日以降に行った短期利用共同生活介護については、短期利用共同生活介護費は算定できないが、その連続する期間内に介護予防短期利用共同生活介護の利用実績がある場合はどのように取り扱うのか。 平成24年3月30日 平成24年3月30日 44 認知症対応型共同生活介護事業
QA 認知症介護実践リーダー研修を修了していないが、都道府県等が当該研修修了者と同等の能力を有すると認めた者であって、認知症介護指導者養成研修を修了した者について、認知症専門ケア加算における認知症介護実践リーダー研修修了者としてみなすことはできないか。 平成21年5月13日 平成21年5月13日 44 認知症対応型共同生活介護事業
QA 加算対象となる者が少ない場合でも、認知症専門ケア加算Ⅱを算定するためには認知症介護実践リーダー研修修了者1名と認知症介護指導者研修修了者1名の合計2名の配置が必要か。 平成21年4月17日 令和3年3月29日 44 認知症対応型共同生活介護事業
QA 「認知症高齢者の日常生活自立度」を基準とした加算について、医師が判定した場合、その情報は必ず文書で提供する必要があるのか。 平成21年4月17日 平成21年4月17日 44 認知症対応型共同生活介護事業
QA グループホームのショートステイ利用者についても認知症専門ケア加算の算定要件に含めることが可能か。 平成21年4月17日 平成21年4月17日 44 認知症対応型共同生活介護事業
QA グループホームにおける、直接処遇職員の常勤換算の考え方如何。 平成21年3月23日 平成21年3月23日 44 認知症対応型共同生活介護事業
QA 一度本加算制度の対象者となった場合、65歳以上になっても対象のままか。 平成21年3月23日 平成21年3月23日 44 認知症対応型共同生活介護事業
QA 担当者とは何か。定めるにあたって担当者の資格要件はあるか。 平成21年3月23日 平成21年3月23日 44 認知症対応型共同生活介護事業
QA 入所が予定されており、入所予定期間と実際の緊急入所の期間が重なっている場合であっても、本来の入所予定日前に緊急に入所した場合には、7日分算定が可能か。 平成21年3月23日 平成21年3月23日 44 認知症対応型共同生活介護事業
QA 入所予定日当日に、予定していた事業所に認知症行動・心理症状で入所した場合は算定できるか。 平成21年3月23日 平成21年3月23日 44 認知症対応型共同生活介護事業
QA 例えば、平成18年度より全国社会福祉協議会が認定し、日本介護福祉士会等が実施する「介護福祉士ファーストステップ研修」については、認知症介護実践リーダー研修相当として認められるか。 平成21年3月23日 平成21年3月23日 44 認知症対応型共同生活介護事業
QA 認知症専門ケア加算Ⅱの認知症介護指導者は、研修修了者であれば施設長でもかまわないか。 平成21年3月23日 平成21年3月23日 44 認知症対応型共同生活介護事業
QA 認知症日常生活自立度Ⅲ以上の者の割合の算定方法如何。 平成21年3月23日 平成21年3月23日 44 認知症対応型共同生活介護事業
QA 認知症介護に係る専門的な研修を修了した者を配置するとあるが、「配置」の考え方如何。常勤要件等はあるか。 平成21年3月23日 平成21年3月23日 44 認知症対応型共同生活介護事業
QA 認知症介護実践リーダー研修修了者は、「痴呆介護研修事業の実施について」(平成12年9月5日老発第623号)及び「痴呆介護研修事業の円滑な運営について」(平成12年10月25日老計第43号)において規定する専門課程を修了した者も含むのか。 平成21年3月23日 平成21年3月23日 44 認知症対応型共同生活介護事業
QA 退居時相談支援加算は、グループホームのショートステイ利用者は対象となるか。 平成21年3月23日 平成21年3月23日 44 認知症対応型共同生活介護事業
QA 加配した夜勤職員は、夜間及び深夜の時間帯を通じて配置しなければならないか。また1ユニットの事業所も2ユニットの事業所も加配するのは常勤換算で1名以上か。 平成21年3月23日 平成21年3月23日 44 認知症対応型共同生活介護事業
QA 夜間帯における常勤換算1名以上の考え方如何。 平成21年3月23日 平成21年3月23日 44 認知症対応型共同生活介護事業
QA 2ユニットで1名の夜勤配置に常勤換算で1名を追加配置した場合は対象となるか。 平成21年3月23日 平成21年3月23日 44 認知症対応型共同生活介護事業
QA どのような夜勤の配置が対象になるのか、具体例を示していただきたい。 平成21年3月23日 平成21年3月23日 44 認知症対応型共同生活介護事業
QA 留意事項通知において、「全ての開所日において、夜間及び深夜の時間帯の体制が人員配置基準を上回っているものとする。」とあるが、加算対象の夜勤職員も全ての開所日において配置が必要か。 平成21年3月23日 平成21年3月23日 44 認知症対応型共同生活介護事業
QA 認知症高齢者グループホームにおいて短期利用している利用者が当該認知症高齢者グループホームに引き続き入居することになった場合、初期加算は何日間算定することができるのか。 平成19年2月19日 平成19年2月19日 44 認知症対応型共同生活介護事業
QA 他市町村の住民が入居するみなし指定を受けたグループホームは、その住民が退居した場合、他市町村に事業所の廃止届を提出する必要があるのか。廃止届が出ない場合には、事業所台帳が残ったままになるがどうか。 平成18年9月4日 平成18年9月4日 44 認知症対応型共同生活介護事業
QA 市町村が定める独自の指定基準において、グループホームのユニット数を1ユニットに制限することができるか。 平成18年9月4日 平成18年9月4日 44 認知症対応型共同生活介護事業
QA 短期利用の3年経過要件について、事業所の法人が合併等により変更したことから、形式上事業所を一旦廃止して、新しい会社の法人の事業所として同日付けで指定を受けた場合、事業所が初めて指定を受けて3年は経過しているが、新しい会社の事業所としては3年経過要件を満たしていない。この場合、短期利用を行うことは可能か。 平成18年9月4日 平成18年9月4日 44 認知症対応型共同生活介護事業
QA グループホームの短期利用については、空いている居室等を利用しなければならないが、入院中の入居者の同意があれば、入院中の入居者の居室を短期利用に活用することは可能か。 平成18年9月4日 平成18年9月4日 44 認知症対応型共同生活介護事業
QA 医療連携体制加算について、看護師により24時間連絡体制を確保していることとあるが、同一法人の特別養護老人ホームの看護師を活用する場合、当該看護師が特別擁護老人ホームにおいて夜勤を行うときがあっても、グループホームにおいて24時間連絡体制が確保されていると考えてよいか。 平成18年9月4日 平成18年9月4日 44 認知症対応型共同生活介護事業
QA 「指定地域密着型サービスに要する費用の額の算定に関する基準及び指定地域密着型介護予防サービスに要する費用の額の算定に関する基準の制定に伴う実施上の留意事項についての一部改正について」(平成18年6月20日 老計発第0620001号)厚生労働省老健局計画課長通知)において、認知症対応型共同生活介護事業所の計画作成担当者の研修未修了に係る減算猶予について示されたが、平成18年4月前(介護支援専門員配置の経過措置終了前)から介護支援専門員を配置しているものの研修を受けていない場合であっても、今後の研修修了見込みがあれば減算対象とならないと考えてよいか。 平成18年9月4日 平成18年9月4日 44 認知症対応型共同生活介護事業
QA グループホームを経営するNPO法人が社会福祉法人となる場合は、事業者の名称変更等の届出ではなく、新たな事業者指定を受ける必要があるのか。新たな事業者指定を受ける必要があるとすれば、当該NPO法人が他市町村から指定(みなし指定を含む。)を受けていれば、当該他市町村からも新たに指定を受ける必要があるのか。 平成18年9月4日 平成18年9月4日 44 認知症対応型共同生活介護事業
QA 指定地域密着型サービスの事業の人員、設備及び運営に関する基準附則第7条において、指定認知症対応型共同生活介護事業者とみなされた者が設置している事業所で現に2を超える共同生活住居を有していれば、引き続き2を超える共同生活住居を有することができるとされているが、法人合併や分社化等により法人の形態が変わった場合、当該事業所はこの経過措置の適用の対象となるのか。 平成18年9月4日 平成18年9月4日 44 認知症対応型共同生活介護事業
QA 認知症対応型共同生活介護事業所における計画作成担当者及び小規模多機能型居宅介護事業所における介護支援専門員が必要な研修を修了していない場合の減算(所定単位数の100分の70を算定)について、職員の突然の離職等により研修修了要件を満たさなくなった場合、必要な研修は年間3,4回程度しか実施されていないにもかかわらず、研修が開催されるまでの間は減算の適用を受けることになるのか。保険者の判断により、研修の申込を行っている場合は減算対象としないといった取扱いをすることは可能か。 平成18年6月8日 平成18年6月8日 44 認知症対応型共同生活介護事業
QA 認知症対応型共同生活介護、介護予防認知症対応型共同生活介護、小規模多機能型居宅介護及び介護予防小規模多機能型居宅介護について、計画作成担当者や介護支援専門員が必要な研修を修了していない場合や介護支援専門員を配置していない場合の減算(所定単位数の100分の70)に対応するサービスコード等がないようだが、どのように減算の届出や請求を行ったらよいのか。 平成18年5月25日 平成18年5月25日 44 認知症対応型共同生活介護事業
QA 計画作成担当者のユニット間の兼務は可能か 平成18年5月2日 令和3年3月29日 44 認知症対応型共同生活介護事業
QA 例えば、2ユニットの場合、2人の計画作成担当者が必要となるが、2人とも介護支援専門員であることが必要か。 平成18年5月2日 令和3年3月29日 44 認知症対応型共同生活介護事業
QA 計画作成担当者は、他の事業所との兼務は可能か 平成18年5月2日 平成18年5月2日 44 認知症対応型共同生活介護事業
QA 計画作成担当者は非常勤でよいか。その場合の勤務時間の目安はあるか。 平成18年5月2日 平成18年5月2日 44 認知症対応型共同生活介護事業
QA 認知症対応型サービス事業管理者研修の受講要件として認知症介護実践者研修があるが、同時受講が可能であるか。(H17年度は実践者研修と管理者研修の同時開催であったが、実践者研修の修了が条件となると研修は別途開催と考えるがいかがか。) 平成18年5月2日 平成18年5月2日 44 認知症対応型共同生活介護事業
QA 現に管理者として従事していない認知症介護実務者研修修了者が、管理者として従事することになる場合は新たに認知症対応型サービス事業管理者研修を受講する必要があるのか。 平成18年5月2日 平成18年5月2日 44 認知症対応型共同生活介護事業
QA 認知症高齢者グループホームの運営推進会議においては、活動状況としてどのような報告を行う必要があるか。 平成18年5月2日 平成18年5月2日 44 認知症対応型共同生活介護事業
QA 要支援2について算定できるのか。 平成18年5月2日 平成18年5月2日 44 認知症対応型共同生活介護事業
QA 看護師の配置については、職員に看護資格をもつものがいればいいのか。看護職員として専従であることが必要か。 平成18年5月2日 平成18年5月2日 44 認知症対応型共同生活介護事業
QA 看護師としての基準勤務時間数は設定されているのか。(24時間オンコールとされているが、必要とされる場合に勤務するといった対応でよいか。) 平成18年5月2日 平成18年5月2日 44 認知症対応型共同生活介護事業
QA 協力医療機関との連携により、定期的に診察する医師、訪問する看護師で加算はとれるか。連携医療機関との連携体制(連携医療機関との契約書で可能か)による体制で加算が請求可能か。 平成18年5月2日 平成18年5月2日 44 認知症対応型共同生活介護事業
QA 同一法人の他事業所に勤務する看護師を活用する場合、双方の常勤換算はどのように考えられるのか。(他事業所に常勤配置とされている従業者を併任してもよいか) 平成18年5月2日 平成18年5月2日 44 認知症対応型共同生活介護事業
QA 算定要件である「重度化した場合における対応に関する指針」の具体的項目は決められるのか。また、加算の算定には、看取りに関する指針が必須であるか。 平成18年5月2日 平成18年5月2日 44 認知症対応型共同生活介護事業
QA 夜間及び深夜の時間帯の勤務について、宿直勤務を廃止し、夜勤体制とするとされているが、平成18年4月1 日の時点で、夜勤体制がとれない場合、どのようになるのか。経過措置はないのか。 平成18年2月24日 平成18年2月24日 44 認知症対応型共同生活介護事業
QA 諮問書には、介護支援専門員の配置について言及されていなかったが、配置義務がなくなったということか。 平成18年2月24日 平成18年2月24日 44 認知症対応型共同生活介護事業
QA 3階建3ユニットのグループホームで、2ユニットについては夜勤体制で職員を配置することとしているが、残り1ユニットについて宿直体制として職員を配置することは可能か。 平成18年2月24日 平成18年2月24日 44 認知症対応型共同生活介護事業
QA 認知症対応型共同生活介護事業所において実施する短期利用共同生活介護の要件として、職員の研修受講が義務付けられているが、経過措置はないのか。 平成18年2月24日 平成18年2月24日 44 認知症対応型共同生活介護事業
QA 認知症対応型共同生活介護事業所において、3年以上の経験を有する者が、新たに認知症対応型共同生活介護事業所を開設する場合は、開設当初から短期入所介護事業を実施できるか。 平成18年2月24日 平成18年2月24日 44 認知症対応型共同生活介護事業
QA 医療連携体制加算について、
①看護師は、准看護師でもよいのか。
②特別養護老人ホームが併設されている場合、特別養護老人ホームから看護師を派遣することとして差し支えないか。
③具体的にどのようなサービスを提供するのか。
平成18年2月24日 平成18年2月24日 44 認知症対応型共同生活介護事業
QA 医療連携体制加算における「重度化した場合における対応に係る指針」の具体的内容はどのようなものか。 平成18年2月24日 平成18年2月24日 44 認知症対応型共同生活介護事業
QA 医療連携加算算定時に、契約の上で訪問看護ステーションを利用することが可能となったが、急性増悪時等において、医療保険による訪問看護の利用は可能か。 平成18年2月24日 平成18年2月24日 44 認知症対応型共同生活介護事業
QA 既存の認知症対応型共同生活介護事業所で事業所所在地市町村以外の市町村の長から指定があったものとみなされた利用者が、入院等でグループホームを退居した場合、退院後、再度入居するときには、改めて事業所所在地市町村の同意を得て指定を受けないといけないのか。 平成18年2月24日 平成18年2月24日 44 認知症対応型共同生活介護事業
QA 認知症対応型共同生活介護、地域密着型特定施設入居者生活介護及び地域密着型介護老人福祉施設入所者生活介護は事業者のみなし指定があるが、認知症対応型通所介護は新たに指定の申請を行う必要があるのか。 平成17年12月19日 平成17年12月19日 44 認知症対応型共同生活介護事業
QA 外部評価の実施について 平成15年5月30日 平成15年5月30日 44 認知症対応型共同生活介護事業
QA 認知症対応型共同生活介護の利用者が急性増悪等により訪問看護を利用した場合の取扱いについて 平成15年5月30日 平成15年5月30日 44 認知症対応型共同生活介護事業
QA 痴呆対応型共同生活介護を受けている者の外泊の期間中の居宅サービスの利用について 平成15年5月30日 平成15年5月30日 44 認知症対応型共同生活介護事業
QA 認知症高齢者グループホームは、夜間及び深夜の時間帯を通じて1以上の介護従業者に宿直勤務又は夜間及び深夜の勤務を行わせなければならないこととされ、また、夜間及び深夜の時間帯を通じて1以上の介護従業者に夜間及び深夜の勤務を行わせることは、夜間ケア加算の算定要件ともされたところである。
一方、労働基準法においては、使用者は、労働時間が6時間を超える場合においては少なくとも45分、8時間を超える場合においては少なくとも1時間の休憩時間を労働時間の途中に与えなければならないこととされている。
以上を踏まえると、認知症高齢者グループホームにおいて、夜間及び深夜の時間帯を通じて1以上の介護従業者に夜間及び深夜の勤務を行わせるためには、夜間及び深夜の勤務に従事する介護従業者を1人確保するだけでは足りず、夜間及び深夜の勤務に従事する介護従業者を2人確保するか、夜間及び深夜の勤務に従事する介護従業者を1人、宿直勤務に従事する介護従業者を1人確保することが必要となると解するがどうか。
平成15年3月31日 平成15年3月31日 44 認知症対応型共同生活介護事業
QA 今般の基準省令の改正により、小規模生活単位型特別養護老人ホームは、「入居者の日常生活における家事を、入居者が、その心身の状況等に応じて、それぞれの役割を持って行うよう適切に支援しなければならない」と規定された。この「日常生活における家事」には「食事の簡単な下準備や配膳、後片付け、清掃やゴミだしなど、多様なものが考えられる」ことが通知で示されている。
こうした取組みは、今後、従来型の施設でも進んでいくものと考えられるが、特別養護老人ホームについては、調理室に食器、調理器具等を消毒する設備を設けること、調理に従事する者の検便を行うことなどが示されており、調理室以外の場所で入居者が調理等を行うことは、食品衛生に関する諸規則に照らして問題があるのではないか。
また、痴呆性高齢者グループホーム(認知症対応型共同生活介護)において、入居者が調理等を行うことについても、同様の問題はないのか。
平成15年3月31日 平成15年3月31日 44 認知症対応型共同生活介護事業
QA 「痴呆性高齢者グループホームの適正な普及について(H13.3.12老計発第13号計画課長通知)」において、グループホームの管理者及び計画作成担当者は、都道府県等の実施する痴呆介護実務者研修(基礎課程)を受講することとされているが、平成13年度より開始された同課程を必ず受講しなければならないという趣旨か。 平成14年3月28日 平成14年3月28日 44 認知症対応型共同生活介護事業
QA 「痴呆性高齢者グループホームの適正な普及について」(平成13年3月12日老計発第13号計画課長通知) において、グループホームの管理者及び計画作成担当.者は、都道府県等の実施する痴呆介護実務者研修.(基礎課程)を.受講することとされているが、平成13年度より開始された同課程を必ず受講しなければならないという趣旨か。 平成13年9月28日 平成13年9月28日 44 認知症対応型共同生活介護事業
QA サービスを提供する前に利用申込者に対し、健康診断を受けるように求めることはできるか。また、健康診断書作成にかかる費用の負担はどのように取り扱うべきか。(介護老人福祉施設、介護老人保健施設、認知症対応型共同生活介護、特定施設入所者生活介護) 平成13年3月28日 平成13年3月28日 44 認知症対応型共同生活介護事業
QA 例えば要介護者の夫に自立の妻がいる場合、同一居室に夫婦で入居することは可能か。また、可能と解した場合、設備基準にいう入居定員の算定に関し、自立の妻も定員の中にカウントするのか。 平成13年3月28日 平成13年3月28日 44 認知症対応型共同生活介護事業
QA 痴呆対応型共同生活介護の初期加算の取扱については、介護老人福祉施設等と同様、当該入所者が過去3ヶ月間(ただし、「痴呆性老人の日常生活自立判定基準」の活用について」(平成5年10月26日老健第135号厚生省老人保健福祉局長通知。)によるランクⅢ、Ⅳ又はMに該当する者の場合は過去1ヶ月間とする。)の間に、当該痴呆対応型共同生活介護事業所に入所したことがない場合に限り算定できることとなるのか。 平成12年4月28日 平成12年4月28日 44 認知症対応型共同生活介護事業
QA 家賃等の取扱 平成12年3月31日 平成12年3月31日 44 認知症対応型共同生活介護事業
QA 認知症対応型共同生活介護における計画作成担当者の要件について 平成12年2月3日 平成12年2月3日 44 認知症対応型共同生活介護事業
QA 小規模多機能型居宅介護における夜間の宿直勤務にあたる職員は、必ずしも事業所内で宿直する必要はないものとされているが、認知症対応型共同生活介護における夜間支援体制支援加算の算定要件である宿直勤務の職員も同様の取扱いと考えてよいか。 平成27年4月1日 平成27年4月1日 44認知症対応型共同生活介護事業
QA 認知症対応型共同生活介護事業所と他の介護保険サービス事業所が同一建物で併設している場合に、両事業所で同時並行的に宿直勤務を行っていると解して、建物として1名の宿直勤務をもって、夜間支援体制加算を算定することは可能か。 平成27年4月1日 平成27年4月1日 44認知症対応型共同生活介護事業
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